○東久留米市コミュニティ図書室補助金交付要綱
平成30年3月12日
訓令乙第26号
(目的)
第1 この要綱は、図書資料等を媒体として、地域的な連帯感に支えられた表に定めるコミュニティ図書室の管理運営事業に要する経費の一部を補助することにより、もって地域の発展に寄与することを目的とする。
名称 | 所在地 |
南町コミュニティ図書室 | 東久留米市南町三丁目9番45号 (南町地区センター内) |
下里コミュニティ図書室 | 東久留米市柳窪五丁目1番25号 |
(補助対象団体)
第2 補助対象団体は、コミュニティ図書室を管理するため、住民自らの合意によって作られた組織(以下「管理運営委員会」という。)とする。
(補助事業)
第3 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすコミュニティ図書室が行う事業とする。
(1) 補助金を申請する日の属する年度に実施及び完了する事業であること。
(2) 地域住民の要望を尊重し、十分その事業効果が期待できる内容であること。
(補助対象経費)
第4 補助の対象となる経費は、コミュニティ図書室を管理運営するために必要な経費であって別表に定めるものとする。
(補助金の交付額)
第5 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(補助金の申請)
第6 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 管理運営委員会規約
(4) 管理運営委員会名簿
(交付決定及び通知)
第7 市長は、第6の交付の申請があったときには、提出された関係書類を審査の上、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(交付の条件)
第8 市長は、第7の規定による交付を決定する際に、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を付すことができる。
(承認事項)
第9 第7の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(承認事項の決定及び通知)
第10 市長は、第9の規定による補助事業変更(中止・廃止)の申請があったときは、関係書類を審査の上、速やかに承認又は不承認を決定し、補助事業変更(中止・廃止)決定通知書(様式第4号)をもって通知する。
(状況報告)
第11 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者に対して補助事業の執行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第12 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度の3月末日までに事業を完了しなければならない。
2 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内に実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書その他収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 交付決定者は、補助事業が期限までに完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を報告し、市長の指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13 交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)をもって交付決定者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をこの要綱の目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14 市長は、第13の規定による取消しをした場合で当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長が指示する期日までに補助金返還決定通知書(様式第7号)により、返還させなければならない。
(財産処分の制限)
第15 交付決定者は、補助事業により取得した財産を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、当該財産の処分に当たっては、耐用年数等を勘案し、交付決定者と協議の上決定する。
(書類の保管)
第16 交付決定者は、当該補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間関係書類を随時提出できるように保管しなければならない。
(地域への周知義務)
第17 交付決定者は、補助金の交付を受けている状況を年1回以上、地域に周知徹底しなければならない。
(委任)
第18 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
科目 | 細目 | 内容 |
管理費 | 人件費 | 図書室の管理運営に要する費用 |
労災保険費 | 労働者災害補償保険に要する費用 | |
運営費 | 図書費 | 図書の購入に要する費用 |
消耗品費 | 図書室運営費に必要な消耗品購入に要する費用 | |
通信運搬費 | 利用者への通知等のために要する費用 | |
備品費 | 図書室運営に必要な備品の購入に要する費用 | |
研修費 | 図書室運営力の向上に資する研修等に要する費用 | |
行事費 | 地域文化祭等の行事に要する費用 | |
行事保険費 | 行事の際に加入する保険の費用 |
備考 食糧費に相当する経費は除く。