○東久留米市市民総合相談事業取扱要綱
平成26年3月12日
訓令乙第20号
(目的)
第1 この要綱は、市民サービスの向上を図るため実施する市民総合相談(以下「相談」という。)に関して、必要な事項を定め、相談事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象)
第2 この相談事業の対象者は、以下のいずれかの要件に該当する者とする。
(1) 東久留米市内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 市内に在学または在勤する者
(相談の種類等)
第3 相談の種類、日時等は、別表に定めるとおりとする。
2 相談は、東久留米市役所生活文化課の相談室で実施する。
3 相談は、原則として1回につき30分以内の面接により実施する。
(相談に要する費用)
第4 相談事業の対象者の負担は、無料とする。
(告知及び申込)
第5 東久留米市長(以下「市長」という。)は、相談を行うときは、事前に東久留米市の広報紙に日時、場所、予約開始日等を掲載し、市民に周知するものとする。
2 相談を受けようとする者は、原則として電話により前項の規定により周知した予約開始日以降に申し込むものとする。
(相談員)
第6 相談員は、次の資格を有し、相談事業に理解のある者が担当する。
(1) 法律相談は、弁護士の資格を有する者
(2) 交通事故相談は、弁護士の資格を有する者
(3) 人権身の上相談は、法務大臣から人権擁護委員として委嘱を受けた者
(4) 税務相談は、税理士の資格を有する者
(5) 不動産・相続・会社の登記等相談は、司法書士の資格を有する者
(6) 表示登記・土地の境界等相談は、土地家屋調査士の資格を有する者
(7) 不動産取引相談は、宅地建物取引士の資格を有する者
(8) 相続・遺言・成年後見等手続き相談は、行政書士の資格を有する者
(9) 年金・労災・雇用保険・人事管理等相談は、社会保険労務士の資格を有する者
(10) 行政相談は、総務大臣から行政相談委員として委嘱を受けた者
(協定の締結)
第7 第3の相談事業を実施するにあたり、相談事業の内容を明確にするため関係団体等と契約または協定を締結するものとする。
(守秘義務)
第8 相談員は、相談によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(謝金)
第9 市長は、予算の定める範囲内で、次の相談の相談員又は団体に限り謝金を支払うものとする。
(1) 法律相談
(2) 税務相談
(3) 不動産・相続・会社の登記等相談
(事務の所管)
第10 この要綱に基づく相談事業に関する事務は、市民部生活文化課で所管する。
(委任)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年3月12日から施行する。
付則(平成27年3月27日訓令乙第100号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年2月26日訓令乙第17号)
この訓令は、平成28年2月26日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令乙第84号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月1日訓令乙第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年2月7日訓令乙第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
相談の種類 | 実施曜日及び時間 | 定員 | 備考 |
法律相談 | 毎月第1水曜日から第4水曜日の午前10時から午後3時50分まで | 8人まで | 正午から午後1時までを除く |
交通事故相談 | 毎月第4水曜日の午後1時から午後3時30分まで | 5人まで | |
人権身の上相談 | 毎月第3水曜日の午後1時30分から午後3時30分まで | 4人まで | |
税務相談 | 毎月第3水曜日の午後1時から午後3時50分まで | 5人まで | |
不動産・相続・会社の登記等相談 | 毎月第1水曜日の午後1時から午後3時50分まで | 5人まで | |
表示登記・土地の境界等相談 | 毎月第1水曜日の午前10時から正午まで | 4人まで | |
不動産取引相談 | 毎月第1木曜日の午後1時から午後3時50分まで | 5人まで | |
相続・遺言・成年後見等手続き相談 | 毎月第2水曜日の午後1時から午後3時50分まで | 5人まで | |
年金・労災・雇用保険・人事管理等相談 | 毎月第4水曜日の午前10時から正午まで | 4人まで | |
行政相談 | 奇数月の第2水曜日の午前10時から正午まで | 4人まで |
備考
1 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と相談日が重なったときは、市長が別に定める日に相談を行う。
2 12月29日から1月3日までの間は、相談は行わない。