○東久留米市外国語ボランティア派遣・あっせん事業実施要綱

平成12年3月27日

訓令乙第38号

(目的)

第1 この要綱は、外国語の堪能な市民または日本語を理解する外国人等を外国語ボランティアとして登録し、外国語の通訳・翻訳等を必要とする東久留米市役所内の所管課に派遣・あっせんし、もって東久留米市の国際化に寄与することを目的とする。

(活動の対象としない事項)

第2 第1の目的に反することは、この要綱による派遣・あっせんの対象としない。

(外国語ボランティアの要件)

第3 外国語ボランティアは、原則として市内に在住、在勤又は在学している者で、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 外国語ボランティアは、日常的な外国語及び日本語の会話力のあること。

(2) 派遣・あっせんの要請に応じ随時活動ができること。

(外国語ボランティアの登録)

第4 外国語ボランティアとして登録しようとする者は、東久留米市外国語ボランティア登録申請書(第1号様式)により、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その申請書を外国語ボランティア名簿に登録する。

(登録の取消し)

第5 市長は、外国語ボランティアが第3に規定する要件を欠くことになったとき、取り消すものとする。

2 外国語ボランティアが辞退を申し出たときは、東久留米市外国語ボランティア登録取消申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

(派遣・あっせんの申請等)

第6 外国語ボランティアの派遣・あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市役所内所管課とし、通訳の派遣を申請する場合は、東久留米市外国語通訳ボランティア派遣申請書(第3号様式)を、また、翻訳のあっせんを申請する場合は、東久留米市外国語翻訳ボランティアあっせん申請書(第3号の2様式)を、それぞれ外国語ボランティアを必要とする日の原則として1か月前までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、東久留米市外国語通訳ボランティア派遣決定通知書(第4号様式)又は東久留米市外国語翻訳ボランティアあっせん決定通知書(第4号の2様式)により、申請者に通知するものとする。

(外国語ボランティアの派遣・あっせん)

第7 市長は、市主催の行事等において外国語ボランティアが必要となったとき、又は第6の規定により、外国語ボランティアの派遣・あっせんを決定したときは、名簿の中から適当なものを選定し、依頼するものとする。

2 外国語ボランティアの派遣・あっせんは、1申請に対し、1か所とする。

(報償費)

第8 外国語ボランティアが通訳・翻訳活動を行った時は、報償費を支給する。

2 報奨金の額は、予算の範囲内とし、別表1及び別表2に定める額を基本とする。

第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民部生活文化課長が別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年5月28日訓令乙第92号)

この訓令は、平成15年5月28日から施行する。

別表1(第8関係)

通訳時間(外国語)

報償費の額

2時間以内

3,000円

2時間以上~3時間以内

4,500円

3時間以上~4時間以内

6,000円

別表2(第8関係)

翻訳文章量(外国語)

報償費の額

A4サイズ5枚まで・A3サイズ2枚まで

3,000円

A4サイズ6枚以上10枚まで・A3サイズ3枚以上5枚まで

4,500円

A4サイズ11枚以上15枚まで・A3サイズ6枚以上10枚まで

6,000円

(注)報償費は、交通費を含むものとする。

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東久留米市外国語ボランティア派遣・あっせん事業実施要綱

平成12年3月27日 訓令乙第38号

(平成15年5月28日施行)

体系情報
第4類 市民部/第2章 生活文化課
沿革情報
平成12年3月27日 訓令乙第38号
平成15年5月28日 訓令乙第92号