○東久留米市農業関係団体補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令乙第47号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市農業連絡協議会及び東久留米市認定農業者の会(以下「関係団体」という。)の行う事業に係る経費の一部を補助することを目的とする。
(補助対象事業)
第2 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 関係団体又は関係団体に加入する団体が行う研修及び講習に関する事業並びに病害虫防除等の事業
(2) 関係団体又は関係団体に加入する団体が行う農業のPRに関する事業及び農業研究事業
(3) 関係団体又は関係団体に加入する団体の運営事業
(4) その他関係団体又は関係団体に加入する団体が行う農業振興に必要と認められる事業
(補助対象経費及び額)
第3 補助対象経費は、第2に掲げる補助対象事業に要するものとする。
2 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以下とし、交付決定を行う年度の予算で定める範囲内とする。
(交付の申請)
第4 関係団体は、補助金の交付を受けようとするときは、東久留米市農業関係団体補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(交付の決定及び通知)
第5 市長は、第4に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は補助金の交付を決定し、東久留米市農業関係団体補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって関係団体に通知するものとする。
(補助の条件)
第6 市長は、第5に規定する交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(承認事項)
第7 第6に規定する補助金の交付の決定を受けた関係団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ東久留米市農業関係団体補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による変更、中止又は廃止の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、東久留米市農業関係団体補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により関係団体に決定内容を通知するものとする。
(状況報告)
第8 市長は、補助事業の円滑及び適正な執行を図るため、事業の遂行状況の報告を関係団体に求めることができる。
(実績報告)
第9 関係団体は、補助事業が完了したとき又は中止をしたときは、速やかに東久留米市農業関係団体補助金実績報告書(様式第5号)及び関係書類に領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10 市長は、関係団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、関係団体に対し東久留米市農業関係団体補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の交付がなされた後においても適用する。
(補助金の返還)
第11 市長は、第7の規定による変更の承認又は第10の規定による交付決定の取消しをした場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、東久留米市農業関係団体補助金返還決定通知書(様式第7号)により期限を定めて返還を命じなければならない。
2 関係団体は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(関係書類の整理保管)
第12 関係団体は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他関係書類をその事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(東久留米市農業連絡協議会補助金交付要綱の廃止)
2 東久留米市農業連絡協議会補助金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第38号)は、廃止する。
(東久留米市認定農業者事業補助金交付要綱の廃止)
3 東久留米市認定農業者事業補助金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第45号)は、廃止する。