○東久留米市工業広域交流事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第89号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市商工会の工業部会(以下「工業部会」という。)が行う東久留米市工業広域交流事業(以下「交流事業」という。)に要する経費に補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「交流事業」とは、工業部会が各地域で行われる工業交流展、工業フェア又はビジネスフェアに参画し、かつ、製品出展することにより、工業部会の宣伝広報活動、製品の受発注の促進及び地域経済の活性化等に資する事業のことをいう。
(補助対象事業)
第3 補助の対象となる事業は、工業部会が行う交流事業とする。
(補助金の交付額及び対象経費)
第4 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とし、補助対象経費の10分の10とする。
2 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 小間料・出展料
(2) 展示装飾費
(3) パンフレット等広報物作成費
(4) 運送料
(5) 事務費
(申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市工業広域交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(交付決定)
第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定をし、東久留米市工業広域交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第7 第6の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、東久留米市工業広域交流事業補助金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定額を支払うものとする。
(事業の変更、中止又は廃止)
第8 補助事業者は、当該補助事業について次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ東久留米市工業広域交流補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による変更、中止又は廃止の承認の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、東久留米市工業広域交流補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)により補助事業者に決定内容を通知するものとする。
(実績報告及び交付額の確定)
第9 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき又は第8第1項第2号に該当したときは、速やかに東久留米市工業広域交流補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の内容を審査し必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、東久留米市商工会補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第8号)により市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者に対し、東久留米市工業広域交流事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12 市長は、第6で決定した補助金の額が第9第2項で規定する交付額を上回る場合、第10の規定により補助金返還相当額が発生した場合又は第11の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該部分に関し、既に補助金が交付されているときは、東久留米市工業広域交流事業補助金返還決定通知書(様式第10号)により、期限を定めて返還を命じなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。
(補助事業の経過)
第13 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等については、補助事業者が行う事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 補助事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付しなければならない。
5 補助事業者は、補助事業の完了後、市長から要求のあったときに、事業内容等について常に公開できるよう収支の事実を明らかにした帳簿等の書類の整備保管をしなければならない。この場合において、公開期限は補助事業者が行う事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(委任)
第14 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略