○東久留米市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第87号
(目的)
第1 この要綱は、商工会・商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者が、経営の安定と事業の健全な発展を図るため、融資を受けた日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の貸付け利子に対して、利子補給を行い、小規模事業者が低利の資金を活用することにより、経営困難の克服を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、「小規模事業者」とは、常時使用する従業員が商業・サービス業にあっては5人以下、製造業その他にあっては20人以下の企業をいう。
(交付の要件)
第3 この利子補給の交付の対象となる小規模事業者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 東久留米市内(以下「市内」という。)に住所(法人にあっては事業所所在地)を有し、かつ、市内において1年以上事業を営み6箇月以前から東久留米市商工会の経営指導を受け、経営改善を目指す者であること。
(2) 既に納期を経過した分の市税を完納していること。
(補助金交付額及び利子の補給率)
第4 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
2 利子の補給率は、融資利率の2分の1以内とする。
(利子の補給金の交付申請)
(1) 日本政策金融公庫の発行する融資決定通知書の写し
(2) 日本政策金融公庫の発行する融資状況を確認できる書類
(3) 日本政策金融公庫の発行する支払利子を確認できる書類
(4) 委任状(別紙)(交付申請、請求及び受領を商工会長に委任する場合)
(利子補給金の交付決定)
第6 市長は、第5に定める申請書類を受理したときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、予算の定める範囲内において利子補給金の交付決定をし、東久留米市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により東久留米市商工会を通じ通知するものとする。
2 平成29年度以前に利子補給金の交付を決定した融資については、実行年度の要綱に基づき、利子補給を行う。
(利子補給金の交付の請求等)
第7 第6の規定により利子補給金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、東久留米市小規模事業者経営改善資金利子補給金請求書(様式第3号)を、東久留米市商工会を経由して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき利子補給金の交付を行うものとする。
(利子補給金の不交付)
第8 市長は、交付決定者の返済期間の過ぎた延滞利子又は日本政策金融公庫が定めた償還計画による返済がなされていないときは、翌月からの利子補給金の交付を行わないことができる。
(利子補給金の取消し及び返還)
第9 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付してある利子補給金の返還を命じなければならない。
(1) 偽りその他不正な行為により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 第3に規定する要件を失ったとき。
(3) その他市長が認めたとき。
(委任)
第10 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略