○東久留米市勤労市民共済会運営費補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第85号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内の中小企業の勤労者及び事業主等の福利厚生の増進を図るために設立された東久留米市勤労市民共済会(以下「共済会」という。)に対して、東久留米市勤労市民共済会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金交付額及び対象経費)
第2 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
2 補助対象経費は、共済会の事務を処理するために雇用した職員の人件費とする。
(補助金申請手続)
第3 共済会は、東久留米市勤労市民共済会運営費補助金交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4 市長は、第3の申請に基づき、補助金の交付が適正と認めたときは、速やかに東久留米市勤労市民共済会運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、共済会にその旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第5 市長は、第4の規定による交付を決定するときに、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(承認事項)
第6 共済会は、次の各号のいずれか該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第7 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、共済会に対して補助事業執行状況の報告を求めることができる。
2 市長は、前項の報告を受けたときに、共済会が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件のとおり執行されてないと認めたときは、適正執行するよう命ずることができる。
(実績報告)
第8 共済会は、当該補助事業が完了したとき又は第6第3号に該当したときは、速やかに東久留米市勤労市民共済会運営費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の内容を審査し必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東久留米市勤労市民共済会運営費補助金交付確定通知書(様式第4号)により共済会に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9 市長は、共済会が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、共済会に対し、東久留米市勤労市民共済会運営費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件又はこの要綱に基づく規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10 市長は、第4で規定する補助金の交付決定額が第8第2項で規定する交付確定額を上回る場合又は第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該部分に関し、既に補助金が交付されているときは、東久留米市勤労市民共済会運営費補助金返還決定通知書(様式第6号)により期限を定めて返還を命じなければならない。
2 共済会は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。
(委任)
第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日訓令乙第30号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略