○東久留米市環境保全型農業推進事業補助金交付要綱
平成30年3月13日
訓令乙第36号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市の農業振興の一環として、東久留米市内(以下「市内」という。)の農業生産者が使用する生分解マルチシート(光分解マルチシートを含む。)、性フェロモン剤及び有機質堆肥の購入に係る経費の一部を補助することにより、環境保全型農業の推進と農業生産者の作業効率の向上及び省力化を図ることを目的とする。
(補助対象事業及び額)
第2 補助の対象となる事業は、市内の農業生産者が使用する生分解マルチシート(光分解マルチシートを含む。)、性フェロモン剤及び有機質堆肥の購入事業とする。
2 補助金の交付額は、対象事業費の2分の1以下とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第3 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、東久留米市環境保全型農業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(交付の決定)
第4 市長は、第3の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、東久留米市環境保全型農業推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項につき修正を加え、かつ条件を付すことができる。
(承認事項)
第5 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ東久留米市環境保全型農業推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を東久留米市環境保全型農業推進事業変更(中止・廃止)承認・不承認決定通知書(様式第4号)をもって、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業者の責務)
第6 補助事業者は、第1に規定する要綱の目的を十分に理解するとともに、野菜購入者に対し、本要綱の補助事業による生産物であること等、補助金の交付を受けている状況を周知させるものとする。
(実績報告)
第7 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに東久留米市環境保全型農業推進事業実績報告書(様式第5号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(額の確定)
第8 市長は、第7の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東久留米市環境保全型農業推進事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。
(補助金の支払及び請求)
第9 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、東久留米市環境保全型農業推進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10 市長は、補助事業者が各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者に対し、東久留米市環境保全型農業推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)をもって通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(4) その他補助金の交付決定の内容又はこの要綱等の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11 市長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消したときに、当該取消しの部分の補助金が既に交付されているときは、東久留米市環境保全型農業推進事業補助金返還決定通知書(様式第9号)をもって補助金の返還を命じるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、市長の指定する方法により、その指定された日までに当該補助金を返還しなければならない。
(関係書類の整理保管)
第12 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他関係書類をその事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月27日訓令乙第36号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令乙第46号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略