○東久留米市農業振興計画推進協議会設置要綱
平成29年5月17日
訓令乙第124号
(設置)
第1 東久留米市における農業生産の振興及び都市環境と調和した農業の確立を図る目的で策定されている「東久留米市農業振興計画」の進捗状況について随時検証し、計画内容の実現に向けて推進していくため、東久留米市農業振興計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2 推進協議会は、次に掲げる事項について管理及び検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 東久留米市農業振興計画の推進に関する進行管理
(2) その他東久留米市農業振興計画の推進に関し必要な事項
(協議会の構成)
第3 推進協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 東京都産業労働局農業振興事務所農務課職員
(2) 東京都産業労働局農業振興事務所北多摩農業改良普及センター普及指導員
(3) 一般社団法人東京都農業会議事務局長
(4) 東京みらい農業協同組合東久留米支店支店長
(5) 東久留米市農業委員会会長
(6) 東久留米市市民部長
(会長及び副会長)
第4 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、構成員の互選により、副会長は、会長の指名により選出する。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 会長は、必要に応じ推進協議会を招集し、その議長を務める。
2 推進協議会は、3名以上の出席がなければ開くことができない。
3 推進協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
(推進委員会の設置)
第6 推進協議会に農業振興計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置くことができる。
(推進委員会の責務)
第7 推進委員会は、農業振興計画を具体的に推進する役割を担い、プロジェクトチームを設置することができる。
(庶務)
第8 推進協議会の庶務は、市民部産業政策課において処理する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成29年5月17日から施行する。
付則(令和2年4月24日訓令乙第54号)
この訓令は、令和2年4月24日から施行し、改正後の第3第1号の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和6年6月27日訓令乙第103号)
この訓令は、令和6年6月27日から施行し、改正後の東久留米市農業振興計画推進協議会設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。