○東久留米市農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年2月22日
訓令乙第16号
(設置)
第1 東久留米市農業委員会の委員の任命に関する規則(平成28年東久留米市規則第61号)第6条第2項に規定する東久留米市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その意見を東久留米市長(以下「市長」という。)に報告するため、東久留米市農業委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)を設置する。
(候補者評価委員会の所掌事務)
第2 候補者評価委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 候補者の評価を合議により行い市長に報告すること。
(2) 候補者の評価に当たり、推薦及び応募のあった候補者の経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(委員構成)
第3 候補者評価委員会の委員は、次の各号に掲げる5名をもって構成する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理
(3) 東久留米市副市長
(4) 東久留米市市民部長
(5) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4 候補者評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は農業委員会会長をもって充て、副委員長は東久留米市副市長をもって充てる。
2 委員長は、候補者評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員長は、市長の求めに応じて候補者評価委員会を招集し、その議長を務める。
2 候補者評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 候補者評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。
4 委員長は、検討事項につき必要があると認める場合は、候補者評価委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議の非公開)
第6 候補者評価委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7 委員は、会議で知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8 候補者評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、候補者評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成29年2月27日から施行する。