○東久留米市農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年2月22日

訓令乙第16号

(設置)

第1 東久留米市農業委員会の委員の任命に関する規則(平成28年東久留米市規則第61号)第6条第2項に規定する東久留米市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その意見を東久留米市長(以下「市長」という。)に報告するため、東久留米市農業委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)を設置する。

(候補者評価委員会の所掌事務)

第2 候補者評価委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 候補者の評価を合議により行い市長に報告すること。

(2) 候補者の評価に当たり、推薦及び応募のあった候補者の経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(委員構成)

第3 候補者評価委員会の委員は、次の各号に掲げる5名をもって構成する。

(1) 農業委員会会長

(2) 農業委員会会長職務代理

(3) 東久留米市副市長

(4) 東久留米市市民部長

(5) 農業委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第4 候補者評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は農業委員会会長をもって充て、副委員長は東久留米市副市長をもって充てる。

2 委員長は、候補者評価委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員長は、市長の求めに応じて候補者評価委員会を招集し、その議長を務める。

2 候補者評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 候補者評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。

4 委員長は、検討事項につき必要があると認める場合は、候補者評価委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(会議の非公開)

第6 候補者評価委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7 委員は、会議で知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8 候補者評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、候補者評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成29年2月27日から施行する。

東久留米市農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年2月22日 訓令乙第16号

(平成29年2月27日施行)

体系情報
第4類 市民部/第1章 産業政策課
沿革情報
平成29年2月22日 訓令乙第16号