○東久留米市特定創業支援等事業に関する証明書交付に係る要綱
平成27年10月14日
訓令乙第183号
(趣旨)
第1 この要綱は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定創業支援等事業計画 法第127条第1項の規定に基づき、東久留米市長(以下「市長」という。)が作成した創業支援等事業に関する計画であって、主務大臣の認定を受けたものをいう。
(2) 特定創業支援等事業 法第2条第33項に規定する特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「規則」という。)第8条第1号から第4号までに規定する知識をすべて習得できるように支援するものであって、創業を行おうとする者に対して継続的に行われる事業をいう。
(3) 認定特定創業支援等事業 前号に規定する特定創業支援等事業のうち、認定創業支援等事業計画に記載された事業をいう。
(4) 認定連携創業支援等事業者 認定創業支援等事業計画において、市と連携して創業支援等事業を実施する市町村以外の者で、国から認定された事業者をいう。
(5) 創業者 法第2条第31項に規定するものをいう。
(6) 証明書 規則第7条に規定された特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証するものをいう。
(証明書交付対象者)
第3 証明書の交付を受けることができる者は、認定特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 創業前の者
(2) 創業後5年未満の者
2 前項第1号に掲げる「創業前の者」とは、事業を営んでいない個人をいう。
3 第1項第2号に掲げる「創業後5年未満の者」とは、創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以降5年を経過していないものをいう。
(証明書交付申請)
第4 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、証明の対象となる特定創業支援等事業が終了した日の翌日から起算して2年以内に、規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(証明書の交付)
第5 市長は、第4の規定による申請書を受理した時は、速やかにその適否を審査し、適当と認められるときは、証明書を交付するものとする。
2 市長は、証明書を交付した時は、名簿に証明書申請日及び交付日を記載し、認定連携創業支援等事業者に情報提供するものとする。
(証明書の交付に係る手数料)
第6 証明の交付に係る手数料は、無料とする。
(証明書の有効期間)
第7 証明書の有効期間は、証明書に記載されている証明日から起算して1年とする。
(証明書交付の取消し)
第8 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、証明書の交付によって証した事項を取消すことができるものとする。
2 前項の規定により証明を取消された者は、交付された証明書を、ただちに市長に返還しなければならない。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年10月14日から実施する。
付則(平成30年7月18日訓令乙第138号)
この訓令は、平成30年7月18日から施行する。
付則(平成30年10月24日訓令乙第167号)
この訓令は、平成30年10月24日から施行する。
付則(令和3年8月13日訓令乙第81号)
この訓令は、令和3年8月13日から施行する。
付則(令和6年9月19日訓令乙第120号)
この訓令は、令和6年9月19日から施行する。
様式 略