○東久留米市認定農業者審査会設置要綱
平成18年4月3日
訓令乙第64号
(設置)
第1 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に基づき認定の申請があった農業経営改善計画の審査を行うため、東久留米市認定農業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(業務)
第2 審査会は、認定農業者として農業経営改善計画が東久留米市の基本構想及び農業振興計画に照らし合わせたうえ適切であるかを審査する。
(組織)
第3 審査会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 東京都農業会議職員
(2) 東久留米市農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者
(3) 東京みらい農業協同組合東久留米支店指導経済課長
(4) 東京都産業労働局農業振興事務所北多摩農業改良普及センター所長
(5) 東久留米市市民部長及び産業政策課長
(会長及び副会長)
第4 審査会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長は、委員が互選し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 審査会は会長が招集する。
2 会議は、第3の組織に掲げる者の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 会議の議長は、会長があたる。
4 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(事務局)
第6 事務局は、東久留米市市民部産業政策課に置く。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成18年4月3日から施行する。
付則(平成28年4月15日訓令乙第114号)
この訓令は、平成28年4月15日から施行する。
付則(令和6年6月27日訓令乙第102号)
この訓令は、令和6年6月27日から施行し、改正後の東久留米市認定農業者審査会設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。