○東久留米市産業技能功労者選考委員会運営要綱
平成15年6月13日
訓令乙第96号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市産業技能功労者表彰規程(昭和61年東久留米市訓令甲第7号)第5条の規定に基づき、東久留米市産業技能功労者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2 選考委員会は、東久留米市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ東久留米市産業技能功労者の選考及び市長が必要と認める事項の審議を行い、市長に答申する。
(組織)
第3 選考委員会は、委員5名で組織する。
(1) 商工業関係者 1名
(2) 農業関係者 1名
(3) 消費関係者 1名
(4) 学識経験者 1名
(5) 市職員 1名
(委員の任期)
第4 委員の任期は、毎年度委嘱の日から表彰の日までとする。
2 委員の再委嘱は、これを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5 選考委員会は、委員の中から委員長及び副委員長各1名を互選しなければならない。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決定する。
(庶務)
第7 選考委員会の庶務は、市民部産業政策課において担当する。
付則
この訓令は、平成15年6月16日から施行する。
付則(平成30年12月3日訓令乙第212号)
この訓令は、平成30年12月3日から施行する。