○東久留米市住宅修改築等工事相談事業実施要綱
平成6年4月1日
訓令乙第5号
(目的)
第1 この要綱は、住宅の修改築等の工事について、市が市民からの相談に応じることにより、市民生活の利便を図ることを目的とする。
(相談への対応)
第2 市民からの相談内容が修改築等にかかわる施工業者の斡旋に関する場合は、その斡旋依頼者を、東久留米市住宅増改築等工事斡旋事業登録団体協議会(以下「協議会」という。)に紹介する。
(用語の定義)
第3 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 住宅 市内に所在し、現に居住の用に供されている建物をいう。
(2) 構成団体 住所または事務所もしくは事業所の所在地が市内にあり、修改築等の施工を業とする複数の者により構成される団体をいう。
(3) 協議会 この要綱に基づく事業を実施するため設立された組織であって、複数の構成団体によって構成されているものをいう。
(4) 施工業者 協議会を構成する構成団体に加入している修改築等の施工業者で、依頼者より工事等を請負った業者をいう。
(相談の対応)
第4 相談の対象となる修改築等は、住宅にかかわるものに限るものとする。
(斡旋依頼の申し込み)
第5 修改築等の施工業者の斡旋を受けようとする者は、市長に住宅修改築等工事斡旋依頼受付票兼紹介票(様式。以下「受付票兼紹介票」という。)又は電話により申し込むものとする。
(斡旋依頼の手続き)
第6 市長は、第5の申し込みがあった時は、その依頼内容を検討ののち、受付票兼紹介票を協議会に送付するものとする。
2 協議会は、受付票兼紹介票の送付を受けた時は協議会の構成団体の構成員の中から、協議会が申し合わせた業種別・輪番制により公正・公平に施工者を選任しなければならない。
(苦情または紛争の処理)
第7 協議会は、修改築等の工事に関する苦情または紛争が生じたときは、その施工者とともに誠意をもって解決にあたり、契約した工事についての一切の責任を負わなければならない。
(登録者名簿の提出)
第8 協議会は、協議会に加入する構成団体から構成員の名簿を提出させ、登録し、その写しを市長に提出するものとする。
(協定)
第9 市長は、この事業を実施するにあたり協議会と取扱いにかかわる協定を締結するものとする。
(疑義の決定)
第10 この要綱に定めのない事項または疑義が生じた事項については、市長と協議会で協議するものとする。
付則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年7月1日訓令乙第66号)
この訓令は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成29年10月31日訓令乙第153号)
この訓令は、平成29年10月31日から施行する。
様式 略