○東久留米市競争入札等に係る情報の公表に関する要綱

平成26年3月25日

訓令乙第42号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市が発注する建設工事等の契約案件(以下「契約案件」という。)のうち、総務部管財課が競争入札又は見積競争(以下「競争入札等」という。)を実施するものについて、発注見通し及び競争入札等の結果に関する情報を公表することにより、契約事務の公正性及び透明性の向上を図ることを目的とする。

(発注見通しに関する事項の公表)

第2 市長は、毎年度4月1日(当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以降遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる契約案件のうち、次の各号に該当するものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 予定価格が130万円以上の建設工事

(2) 予定価格が50万円以上の設計、測量又は調査の業務委託

2 前項の規定により公表する事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 契約件名

(2) 履行場所

(3) 契約概要

(4) 競争入札等の実施予定時期

(5) 契約期間(工期)

(6) 契約方法

3 市長は、毎年度10月1日を目途として前2項の規定により公表した事項を見直し、変更後の事項について公表するものとする。

4 前3項の規定により公表した事項については、当該年度の3月31日まで公表するものとする。

(競争入札等の結果に関する事項の公表)

第3 市長は、次の各号に掲げる契約案件の競争入札等を実施したときは、当該競争入札等の終了後速やかにその結果について公表するものとする。

(1) 予定価格が130万円以上の建設工事、建築物修繕又は印刷請負

(2) 予定価格が80万円以上の物品買入れ

(3) 予定価格が40万円以上の賃貸借

(4) 予定価格が50万円以上の業務委託

2 前項の規定により公表する事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 契約件名

(2) 案件番号

(3) 開札日時

(4) 業種又は営業種目・取扱品目

(5) 入札(見積)方式

(6) 落札者の商号又は名称

(7) 落札金額

(8) 入札者(見積者)の商号又は名称

(9) 入札者(見積者)の入札(見積)金額

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が公表を必要と認めた事項

3 前2項の規定により公表した事項については、公表を開始した日から5年間公表するものとする。

(公表の方法)

第4 第2及び第3の規定による公表は、東久留米市公式ホームページ、東京電子自治体共同運営電子調達サービス又は総務部管財課の窓口において閲覧に供する方法により行うものとする。

(委任)

第5 この要綱に定めるもののほか、競争入札等に係る情報の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令乙第71号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日訓令乙第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東久留米市競争入札等に係る情報の公表に関する要綱

平成26年3月25日 訓令乙第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第4章 管財課
沿革情報
平成26年3月25日 訓令乙第42号
平成27年3月23日 訓令乙第71号
令和6年3月12日 訓令乙第29号