○スペース105管理運営要綱

平成8年6月4日

訓令乙第60号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市本町三丁目1番41号に位置するシティコア東久留米105号室(以下「スペース105」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2 スペース105は、市民相互の交流を図る場とするとともに、様々な事業の展開を図る場として運営する。

(スペース105の区域)

第3 スペース105の区域は、別添の図面斜線部分とする。

(管理者)

第4 スペース105の利用調整その他の管理運営に当たるため、管理者を置く。

2 スペース105の管理者は、総務部管財課長をもってこれに充てる。

(貸付許可の範囲)

第5 スペース105の貸付許可の範囲は、市民等が第2の運営方針に沿った行事及び催し物(以下「行事等」という。)のために使用する場合とし、貸付けについては東久留米市公有財産規則(昭和50年東久留米市規則第39号)第6章の規定を準用する。

(使用承認の時間及び期間)

第6 スペース105を使用することができる時間は、午前9時から午後9時までの毎日とする。ただし、毎月第4火曜日及び年末年始(12月28日から1月4日まで)を除く。

2 使用できる時間は、承認を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 スペース105を連続して使用できる期間は、5日以内とする。ただし、毎月1日から5日まで及び16日から20日までの5日間は、連続使用しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用承認の申請)

第7 市長は、スペース105を使用しようとする者(以下「申請者」)という。)がある場合、別に定める申請書の提出を求め、その適否を審査の上、使用承認を行い、申請者に対して別に定める使用承認書を発行するものとする。

2 使用申請の受付は、原則として使用しようとする日の2か月前から前日までとし、作品展示等の受付については、3か月前の1日から2か月前の前日までとする。

3 使用承認は、開庁日の午前8時30分から予約の受付を行い、複数の使用希望者がいた場合には、話合い又は抽選により決定する。なお、予約受付開始日が閉庁日に当たった場合は、翌開庁日から予約を受け付けるものとする。

4 使用承認を受けようとする行事等が次の各号のいずれかに該当する場合、申請者はその具体的な内容について、あらかじめスペース105の管理者の指示又は承認を受けなければならない。

(1) 楽器等の音の出る機器を使用する場合。

(2) 物品の展示、販売又は配布を目的とする行為をする場合。

(3) 印刷物及び立て看板等を掲示する場合。

(使用承認の条件)

第8 市長は、使用承認に際して次に掲げる条件を付することができる。

(1) スペース105の位置する建物の居住者の生活に支障を及ぼすことのないよう留意しなければならないこと。

(2) 使用に伴う事故及び紛争が生じた場合は、使用者の責任において解決しなければならないこと。

(3) その他使用承認書に記載されている承認条件等を遵守しなければならないこと。

(使用承認の変更)

第9 スペース105の使用を変更しようとする場合は、申請者は、使用する日の1か月前までに使用承認書を提出し、変更の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し)

第10 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を取り消し、又は、その条件を変更することができる。

(1) 使用承認に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたとき。

(3) その他スペース105の管理上支障のあるとき。

(使用料)

第11 スペース105の使用は有料とし、東久留米市行政財産使用料条例(平成7年東久留米市条例第5号)第2条第2項に基づき、その使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定める使用料は、使用の承認を受けると同時に全額納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 官公署が公益のために使用するとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第13 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用が不可能になったときは、その使用料の一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第14 スペース105の使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、建物、付属設備及び備品等を破損又は滅失したときは、スペース105の管理者の指示により原状回復又は実費賠償の責めを負うものとする。

2 天災、地変、火災、盗難その他被害について管理者は、一切の責めを負わないものとする。

(委任)

第15 スペース105の管理については、その一部を第三者に委託することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、スペース105の管理運営について必要な事項は、スペース105の管理者が別に定める。

この訓令は、平成8年6月4日から施行する。

(平成10年12月21日訓令乙第105号)

この訓令は、平成10年12月21日から施行する。

(平成14年3月14日訓令乙第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第11関係)

使用区分

午前9時~正午

正午~午後3時

午後3時~6時

午後6時~9時

1日

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

4,000円

使用区分

毎月1日から5日の5日間連続使用

20,000円

毎月16日から20日の5日間連続使用

20,000円

スペース105管理運営要綱

平成8年6月4日 訓令乙第60号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第4章 管財課
沿革情報
平成8年6月4日 訓令乙第60号
平成10年12月21日 訓令乙第105号
平成14年3月14日 訓令乙第10号