○東久留米市パワー・ハラスメントの防止等に関する要綱
令和3年3月19日
訓令乙第28号
(趣旨)
第1 この要綱は、パワー・ハラスメントの防止のための措置及びパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、パワー・ハラスメントとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(監督者の責務)
第3 職員を管理監督する地位にあるもの(以下「監督者」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、パワー・ハラスメントの防止に努めるとともに、パワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 監督者は、パワー・ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
3 職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、当該行政サービスをめぐるそれまでの経緯やその場の状況により、その対応を打ち切りづらい中で行われるものであって、当該言動を受ける職員の業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものに係る相談・苦情があった場合には、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図らなければならない。
(研修等)
第4 東久留米市長(以下「市長」という。)は、パワー・ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(相談窓口の設置)
第5 パワー・ハラスメントに関する職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を講ずるに際しては、東久留米市セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱(平成12年東久留米市訓令乙第6号)第6に規定するセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)において対応する。
(相談・苦情への対応)
第6 窓口は、パワー・ハラスメントに関する事案について職員から相談・苦情を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)及び関係人から事情聴取を行い、事実関係を調査し、指導助言を行うとともに、その結果を職員課長に報告するものとする。
2 職員課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて申出人及び関係人に対し事情聴取及び事実の確認を行い、苦情の申出に係る問題の解決を図るものとする。
(プライバシーの保護等)
第7 相談・苦情への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し配慮しなければならない。
(対応措置)
第8 市長は、窓口による事実関係の調査の結果、パワー・ハラスメントの事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。