○東久留米市妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止等に関する要綱

平成29年5月1日

訓令乙第121号

(趣旨)

第1 この要綱は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関する定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)とは、職場(通常勤務する場所のみならず職務を遂行する全ての場所をいう。以下同じ。)において上司・同僚・部下から行われる次の言動をいう。ただし、客観的に見て、業務上の必要性に基づく言動については、ハラスメントには該当しない。

ア 職員(東久留米市役所に雇用される全ての者をいう。以下同じ。)が妊娠・出産・育児又は介護に関する制度を利用することを阻害する言動で、当該職員の勤務環境が害されるもの

イ 妊娠・出産したことその他の妊娠・出産に関する言動で、妊娠・出産した女性職員の勤務環境が害されるもの

(2) ハラスメントに起因する問題とは、次のものをいう。

ア ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること。

イ ハラスメントへの対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(監督者の責務)

第3 職員を管理監督する地位にあるもの(以下「監督者」という。)は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 監督者は、ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(研修等)

第4 職員課長は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5 ハラスメントに関する職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を講ずるに際しては、東久留米市セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱(平成12年東久留米市訓令乙第6号)第6に規定するセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)において対応する。

(相談・苦情への対応)

第6 窓口は、ハラスメントに関する事案について職員から相談・苦情を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)及び関係人から事情聴取を行い、事実関係を調査し、指導助言を行うとともに、その結果を職員課長に報告するものとする。

2 職員課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて申出人及び関係人に対し事情聴取及び事実の確認を行い、苦情の申出に係る問題の解決を図るものとする。

(プライバシーの保護等)

第7 相談・苦情への対応に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し配慮しなければならない。

(対応措置)

第8 東久留米市長(以下「市長」という。)は、窓口による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年5月11日から施行する。

東久留米市妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止等に関する要綱

平成29年5月1日 訓令乙第121号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第3類 総務部/第2章 職員課
沿革情報
平成29年5月1日 訓令乙第121号