○東久留米市職員の病気休職事務処理要綱
平成29年3月16日
訓令乙第43号
(趣旨)
第1 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「休職」という。)を行う場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(指定医師)
第2 東久留米市職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「分限条例」という。)第3条第1項に規定する任命権者の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、休職させようとする職員の主治医及び産業医又は市が任命する精神科医(以下「産業医等」という。)とする。
(主治医の診断)
第3 東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)第10条に規定する病気休暇が90日に達する職員は、主治医の診断を受け、さらに療養が必要と認められる場合は、休暇期間が満了する日の前までに診断書(様式第1号。以下「診断書」という。)を総務部職員課長(以下「職員課長」という。)を経由して東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
2 分限条例第3条第3項に規定する休職の期間(以下「休職期間」という。)が満了する職員は、その休職期間が満了する前までに主治医の診断を受け、診断書を職員課長を経由して市長に提出するものとする。
3 休職期間の満了以前に復職しようとする職員は、復職予定日の前までに主治医の診断を受け、診断書に復職申請書(様式第2号)を添えて、職員課長を経由して市長に提出するものとする。
(産業医等の診断)
第4 市長は、第3第1項に規定する診断書を提出した職員について、産業医等に対して、当該職員が職務を遂行する上での支障の有無についての診断及びその結果を記した意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)の作成を依頼するものとする。
2 市長は、第3第2項に規定する診断書を提出した職員について、休職期間の満了する日の前までに、産業医等に対して意見書の作成を依頼するものとする。
3 市長は、第3第3項に規定する診断書を提出した職員について、復職予定日の前までに、産業医等に対して意見書の作成を依頼するものとする。
4 市長は、前3項の診断結果が第3の診断結果と異なるものであったときは、産業医等に主治医との調整を依頼し、必要な措置を講ずるものとする。
(休職の決定)
第5 市長は、第3第1項に規定する診断書及び第4第1項に規定する意見書の内容等を確認し、休職をさせることが適当と認めるときは、3年間の範囲内において休職の決定を行い、休職の発令をする。ただし、病気休暇が90日に達した場合であって、短期間の休養により復職可能であることが診断書等により確実に見込まれるときは、休職の決定をしないことができる。
(休職期間の通算)
第6 市長は、休職をしていた職員が復職した後、復職の日から起算して1年以内に、再び当該病気休職の原因とされた負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病(傷病名等は異なるが、同一の負傷又は疾病と客観的に認められる場合を含む。)により勤務することができなくなった場合は、病気休暇は承認せず、復職前の休職期間を通算した期間をもって休職の決定を行い、当該休養を要すると認めた日に発令する。
(休職者への対応)
第7 休職をしている職員(以下「休職者」という。)が所属する課の長(以下「所属長」という。)及び職員課長は、必要に応じて、主治医及び産業医等並びに休職者の配偶者又は親族(以下「家族等」という。)と連携を図り、休職者の病状や生活状況等の把握に努めるものとする。
2 休職者は、所属長及び職員課長並びに主治医及び産業医等の指示に従い、療養に努めるものとする。
3 市長は、主治医及び産業医等の意見を聴取した上で必要と認めるときは、休職者に円滑に職場復帰をさせるため、外部機関での治療的訓練の場を提供することができる。
(休職中の状況報告)
第8 休職者は、原則として1か月ごとに所属長に療養の状況を報告しなければならない。
(復職の決定等)
第9 市長は、主治医の診断書及び産業医等の意見書の内容、東久留米市職員に対する職場復帰訓練実施要綱(平成29年東久留米市訓令乙第42号)第9に規定する職場復帰訓練終了報告書の内容等を総合的に勘案し、当該休職者が勤務に耐え得る状態であると認めるときは、復職を決定するものとする。
(受入態勢の整備)
第10 所属長は、休職者の復職について当該課に所属する職員に対し、事前に十分な説明を行う等、受入態勢を整えるものとする。
(復職後の療養指導)
第11 所属長及び職員課長は、休職者が復職をした後においても、当該休職者の負傷又は疾病の治癒の状況、所属する課への適応の状況等を確認し、必要に応じて当該休職者に対する療養指導を行うものとする。
2 前項に規定する療養指導は、産業医等と連携して行うものとする。
(委任)
第12 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月19日訓令乙第188号)
この訓令は、平成30年11月19日から施行する。
様式 略