○東久留米市職場復帰訓練実施要綱

平成29年3月16日

訓令乙第42号

(目的)

第1 この要綱は、心身の疾患により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職している職員(以下「休職者」という。)に対し、職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を実施することにより、円滑な職場復帰の実現を図ることを目的とする。

(対象となる職員)

第2 訓練の対象となる職員は、休職者で東久留米市長(以下「市長」という。)が訓練を受けることが適当と認めたものとする。

(訓練の期間)

第3 訓練の期間は、3か月以内で市長が必要と認める期間とする。

(訓練の手続)

第4 総務部職員課長(以下「職員課長」という。)は、休職者に対して、訓練の手続等を示した職場復帰支援プログラムを書面で交付して説明するものとする。

2 訓練を希望する休職者は、職場復帰訓練申請書(様式第1号)に治療を受けている医師(以下「主治医」という。)の東久留米市職場復帰訓練のための診断書(様式第2号。以下「診断書」という。)を添えて、所属する課の長(以下「所属長」という。)及び職員課長を経由して市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の書類の提出があったときは、主治医の診断書の内容及び意見並びに産業医又は市が任命する精神科医(以下「産業医等」という。)の意見書(様式第3号)の内容等を総合的に勘案して、訓練の承認の可否等について決定し、職場復帰訓練承認等決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により当該休職者に通知するものとする。

(訓練の実施)

第5 訓練は、原則として第4第3項の決定通知書を受けた休職者(以下「訓練職員」という。)の所属する職場において実施する。

2 職員課長は、訓練の実施が承認されたときは、主治医の診断書の内容及び意見並びに産業医等の意見書の内容等を総合的に勘案して、訓練職員、所属長、市が任命する臨床心理士(以下「臨床心理士」という。)、職員課人事及び福利担当並びに同課保健師と一堂に会して協議し、職場復帰支援プラン(様式第5号。以下「復帰支援プラン」という。)を作成し訓練職員に交付する。

3 所属長は、訓練の実施について、所属する職員に対し、事前に十分な説明を行う等受入態勢を整えるものとする。

4 訓練職員は、生活記録表(様式第6号)を用いて、自分の生活リズムを把握するとともに、復帰支援プランに基づき、円滑な職場復帰を目指すよう努めるものとする。

5 職員課長は、月1回程度、訓練職員、所属長、産業医等又は臨床心理士、職員課人事及び福利担当並びに同課保健師と、原則として一堂に会して復帰支援プランの実施状況等について評価を行い、必要に応じて見直しを行うものとする。

6 所属長及び職員課長は、必要に応じて、主治医及び訓練職員の配偶者又は親族(以下「家族等」という。)と連携を図り訓練を行うものとする。

(経過観察)

第6 訓練の期間中、所属長及び職員課長は、連絡を密にして、訓練職員の心身の状態の把握に努めるものとする。

2 訓練職員は、毎日の訓練内容を職場復帰訓練記録表(様式第7号)に記録し、所属長を経由して職員課長に提出する。

(産業医等及び臨床心理士による健康相談の実施)

第7 産業医等及び臨床心理士は、訓練職員の健康管理及び訓練を効果的に行うために、訓練の期間中、定期的に訓練職員に対する健康相談を実施するものとする。

2 産業医等は、必要と認めるときは、所属長、職員課長、同課人事及び福利担当並びに同課保健師を健康相談に同席させることができる。

(訓練承認の取消し)

第8 市長は、訓練職員が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、訓練職員の主治医及び産業医等の意見を踏まえ、承認を取り消すことができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。

(3) その他訓練の継続が適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により訓練の承認を取り消した場合は、職場復帰訓練承認取消通知書(様式第8号)により当該職員に通知するものとする。

(訓練の結果報告)

第9 所属長は、訓練を終了する時には、職場復帰訓練終了報告書(様式第9号)により、職員課長を経由して市長に報告する。

(訓練中の給与等の取扱い)

第10 訓練職員は、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

2 自宅から訓練を実施する職場までの移動に要する費用その他の訓練を受けるために必要な費用については、訓練職員が負担する。

3 訓練職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市職場復帰訓練実施要綱

平成29年3月16日 訓令乙第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第2章 職員課
沿革情報
平成29年3月16日 訓令乙第42号