○東久留米市職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年8月8日

訓令乙第160号

(趣旨)

第1 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック制度を東久留米市が実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

(制度の目的)

第2 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とするものであり、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。

(実施体制)

第3 ストレスチェック制度の実施体制は以下のとおりとする。

1 実施者は、実施代表者を東久留米市産業医(以下「産業医」という。)とし、共同実施者をストレスチェック業務委託先の医師又は保健師とする。

2 実施事務従事者は、職員課の福利担当職員とする。

3 面接指導は、産業医が実施する。

(実施時期)

第4 ストレスチェックは、法第66条の10の規定に基づき、年1回実施することとし、実施時期については別に定める。

(対象者)

第5 ストレスチェックの対象者は、正規職員、定年前再任用短時間勤務職員及び週当たりの所定労働時間が正規職員のおおむね2分の1以上の会計年度任用職員とする。

2 ストレスチェック実施期間中に産前産後休暇等の長期休暇、休業又は休職中の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第6 ストレスチェックの対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な理由がない限り、実施期間中にストレスチェックを受検するよう努めなければならない。

2 実施事務従事者は、なるべく対象職員全員がストレスチェックを受検するよう、実施期間の開始日以降に職員の受検状況を把握し、受検していない職員に対して受検の勧奨を行う。

3 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(57項目)を用い、紙媒体等により行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第7 ストレスチェックの個人結果の評価及び高ストレス者の選定は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室作成)(以下「マニュアル」という。)に示されている方法により行う。

(受検結果の通知方法)

第8 ストレスチェックの結果は、実施者から受検者に直接通知するものとし、通知方法は、結果が第三者に知られることのないよう配慮した方法としなければならない。

(セルフケア)

第9 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言、指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意)

第10 市長は、個人のストレスチェック結果の通知後に市長にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。

2 ストレスチェックを受検した職員が市長に産業医の面接指導の申し出を行った場合には、その申し出をもってストレスチェック結果の市長への提供に同意があったものとみなす。

(ストレスチェックの受検に要する時間の取扱い)

第11 ストレスチェックを受検する者は、業務時間中に受検するものとし、受検に要する時間は、業務時間として取り扱う。また、所属長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申し出の方法)

第12 ストレスチェックの結果、高ストレスと選定された職員が産業医の面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒に同封された面接指導申出書(様式第1号)に記入押印し、結果通知後1箇月以内に実施事務従事者を経由して市長に提出しなければならない。

2 高ストレスと選定された職員から、結果通知後2週間以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者は、該当する職員に書面等により申し出の勧奨を行う。この場合において、実施事務従事者は、申し出の勧奨を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第13 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が該当する職員に書面等により通知する。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、産業医の医療機関又は東久留米市役所庁舎とする。

4 産業医は、面接指導実施後1箇月以内に、市長に面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)を提出する。

5 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(集団ごとの集計・分析)

第14 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析は、原則として職場単位で行う。ただし、受検した職員が3人未満の職場については、集計・分析を行わない。

2 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

3 実施者の指示により、実施事務従事者が、市長に、集計・分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないもの)を提供する。

(ストレスチェックの結果記録保存)

第15 ストレスチェックの結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とし、保存場所は職員課が管理するセキュリティーが確保された場所とし、保存期間は5年とする。

(ストレスチェックの結果の共有範囲)

第16 職員の同意を得て市長へ提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事・労務担当職員及び職員課のメンタルヘルスに係る産業保健職員のみで保有し、他の職員へは提供しない。ただし、市長が必要と認めた場合に限り、該当する職員の所属長に提供する。

(面接指導の結果の共有範囲)

第17 面接指導を実施した産業医から市長へ提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、人事・労務担当職員及び職員課のメンタルヘルスに係る産業保健職員のみで保有し、他の職員へは提供しない。ただし、市長が必要と認めた場合に限り、該当する職員の所属長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第18 実施者から提供された集計・分析結果は、人事・労務担当職員及び職員課のメンタルヘルスに係る産業保健職員のみで保有し、他の職員へは提供しない。ただし、市長が必要と認めた場合に限り、該当する職員の所属長に提供する。

(情報開示の手続き)

第19 職員は、ストレスチェック制度に関する自己の情報の開示を求める場合は、ストレスチェック制度に係る開示請求書(様式第3号)を、実施事務従事者を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があった場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第2項において読み替えて適用される同条第1項各号に掲げる情報のいずれかが含まれていないか個別に判断した上で、情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示しない旨の決定をし、開示を求めた職員に通知しなければならない。

(苦情の申し出の手続き)

第20 職員は、ストレスチェック制度に関する自己の情報の取り扱いについて苦情がある場合は、実施事務従事者を経由して苦情を申し出ることができる。

(不利益取り扱いの防止)

第21 市長は、ストレスチェック制度に関して、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) ストレスチェックの結果に基づき、産業医による面接指導の申し出を行った職員に対して、申し出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェックの結果に基づき、ストレスチェックの結果を理由として、その職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由として、その職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの結果を市長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(5) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申し出を行わない職員に対して、申し出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とその内容・程度が著しく異なる等、産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

ア 解雇すること。

イ 期間を定めて雇用される職員について雇用期間の更新をしないこと。

ウ 退職勧奨を行うこと。

エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。

オ その他、地方公務員法、労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講ずること。

(委任)

第22 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成28年8月8日から施行する。

(平成29年7月14日訓令乙第136号)

この訓令は、平成29年7月14日から施行する。

(平成31年3月19日訓令乙第33号)

この訓令は、平成31年3月19日から施行する。

(令和2年3月19日訓令乙第25号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令乙第35号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年8月8日 訓令乙第160号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第2章 職員課
沿革情報
平成28年8月8日 訓令乙第160号
平成29年7月14日 訓令乙第136号
平成31年3月19日 訓令乙第33号
令和2年3月19日 訓令乙第25号
令和5年3月28日 訓令乙第35号