○東久留米市職員小集団(自主研修グループ)活動支援要綱
平成28年2月3日
訓令乙第7号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市職員が市政等について自主的に研究等の活動を行うために結成した小集団(以下「自主研修グループ」という。)に対し、活動の支援(以下「活動支援」という。)をすることにより、職員の自己啓発意欲の向上を図るとともに、市政の推進に資することを目的とする。
(活動支援の対象)
第2 活動支援の対象となる自主研修グループは、原則として東久留米市職員で構成するグループとし、以下の要件を備えることとする。
(1) 東久留米市職員が5名以上で構成するグループであること。
(2) 他の団体等から助成等の活動支援を受けていないこと。
(3) 希望する職員が自由に加入できること。
(4) 活動が年度内に4カ月以上継続して行われること。
(活動支援の内容)
第3 自主研修グループの活動に対する支援は、以下に掲げるものとする。
(1) 活動経費(講師謝金、教材費、印刷製本費、会場費)
(2) その他活動に必要な経費
(3) 自主研修グループ活動についての相談及び助言
(活動時間)
第4 自主研修グループの活動は、原則として勤務時間外に行うものとし、当該活動に対する時間外勤務手当等は支給しない。
(活動助成金)
第5 第3第1号及び第2号に対する活動支援の助成金(以下「活動助成金」という。)については、第3第1号及び第2号の合計額とし、予算の範囲内で1つの自主研修グループに対して1年度あたり2万5千円を限度とする。
(登録兼助成金申請)
第6 活動支援を希望する自主研修グループの代表者(以下「代表者」という。)は、自主研修グループ登録兼活動助成金申請書(様式第1号)に予算書を添えて東久留米市長(以下「市長」という。)に申請し、自主研修グループとしての登録を受けなければならない。
(活動助成の決定)
第7 市長は、第6により申請された自主研修グループの研修内容を審査した結果を、自主研修グループ登録・助成決定(申請却下)通知書(様式第2号)により代表者へ通知する。
2 市長は、第6の規定による申請に対し、審査の上、登録される自主研修グループの代表者に対して活動助成金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第8 市長は、登録を受けた自主研修グループが、次の各号のいずれかに該当したときは、活動助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により活動助成金の交付を受けたとき。
(2) その他活動助成金交付の条件に違反したとき。
(活動助成金の返還)
第9 市長は、第8の規定により活動助成金の交付の決定を取り消した場合又は交付された活動助成金に不用額が生じた場合は、期限を定めて返還を命じなければならない。
(登録の取消し・変更)
第10 代表者は、登録内容に変更が生じた場合又は登録の取消しを希望する場合、自主研修グループ登録・助成(変更・取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(活動報告)
第11 第6により登録を受けた自主研修グループは、毎年2月末までに自主研修グループ活動報告書(様式第4号)に活動記録、活動報告及び活動助成金決算報告を添えて市長に提出し活動報告をしなければならない。
2 職員課長は、第11の1の活動報告が行われたときは、活動報告会を開催することができる。
3 自主研修グループは、新任職員研修において活動報告等を行うことが出来る。
4 市長は、自主研修グループによる活動の成果を東久留米市の行政運営に活用することが出来る。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月30日訓令乙第207号)
この訓令は、平成30年11月30日から施行する。
付則(令和6年2月21日訓令乙第15号)
この訓令は、令和6年2月21日から施行する。
様式 略