○東久留米市職員リフレッシュ休暇実施要綱

平成6年7月7日

訓令甲第75号

(目的)

第1 この要綱は、永年勤続の職員に対し、心身をリフレッシュするための休暇(以下「休暇」という。)を与えることにより、改めて自己を見つめ直し、今後の自治体職員としての意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象者及び付与日数)

第2 休暇を取得できる者及び休暇の付与日数は、次のとおりとする。

(1) 勤続年数が満10年に達した者 3日

(2) 勤続年数が満20年に達した者 4日

(3) 勤続年数が満30年に達した者 5日

(取得期間と取得方法)

第3 休暇の取得期間は、第2の要件を満たした日の翌日から1年以内とする。

2 休暇は、前項の期間内に1回限りにおいて、原則として連続して取得するものとする。

3 取得期間中に、勤務を要しない日又は休日が存する場合は、これらの日を除いて日数計算する。

4 対象者が取得期間中に次に掲げる事由に該当し、休暇の取得が困難な場合は、第1項の規定にかかわらず、休暇の取得期間は、当該事由が終了した日の翌日から1年以内とする。

(1) 産前産後休暇、育児休業又は国若しくは地方公共団体等への派遣

(2) 病気休暇及び病気休職により勤務しなかった期間が3月以上あった場合

(申請手続)

第4 休暇申請は、東久留米市職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和54年東久留米市訓令甲第13号)の規定に基づき行うものとする。

(経過措置)

第5 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成6年7月15日から施行する。

(平成8年6月25日訓令乙第66号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成24年3月14日訓令乙第49号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令乙第45号)

この訓令は、令和6年3月22日から施行する。

東久留米市職員リフレッシュ休暇実施要綱

平成6年7月7日 訓令甲第75号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第3類 総務部/第2章 職員課
沿革情報
平成6年7月7日 訓令甲第75号
平成8年6月25日 訓令乙第66号
平成24年3月14日 訓令乙第49号
令和6年3月22日 訓令乙第45号