○東久留米市職員の保育園園長昇格資格試験実施要綱
平成3年12月10日
訓令乙第64号
(目的)
第1 この試験は、東久留米市における保育園の園長の職務への昇格資格試験であり、管理者として職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とする。
(受験資格)
第2 この試験の受験資格は、保育園の保育士の職務に従事する者で、第3の1に規定する実施期日の属する年度の4月1日において、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)別表第1の行政職給料表(一)における職務の級が1級以上の職に5年以上在職している者で、30歳以上58歳未満のものとする。
(試験の実施期日及び内容)
第3 この試験の実施期日は、東久留米市長(以下「市長」という。)が別に定める。
2 この試験の内容は、園長職としての資格を中心として次の表に定めるものとする。
区分 | 内容 | 方法 | 時間 |
論文 | 論文課題式 400字詰原稿用紙 2枚 (800字程度) | 数題中一題選択 | 1時間 |
面接 | 個人面接又は集団面接による。 | その都度必要とする方法 | その都度必要とする時間 |
(受験の手続き)
第4 この試験の受験を希望する者は、別記様式による保育園園長昇格資格試験受験申込書及び自己申告書に所要事項を記入の上、所属長を通じて別に定める日までに市長に申し込むものとする。
(試験問題の作成)
第5 この試験に関する試験問題は、市長が指名するものが作成するものとする。
(合格者の選考)
第6 この試験の合格者の選考は、市長及び市長が指名する者が行なう。
2 選考の基準は、論文試験、面接試験及び日常の勤務状況等を総合的に勘案して合格を決定する。
(試験結果の発表)
第7 この試験の結果は、市長より受験者宛に通知するとともに、合格者については公表する。
(その他)
第8 この試験の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成3年12月12日から施行する。
付則(平成7年4月12日訓令乙第33号)
この訓令は、平成7年4月13日から施行する。
付則(平成13年4月6日訓令乙第65号)
この訓令は、平成13年4月10日から施行する。
付則(平成15年4月8日訓令乙第65号)
この訓令は、平成15年4月10日から施行する。
付則(平成18年12月28日訓令乙第140号)
この訓令は、平成19年1月10日から施行する。
付則(平成20年12月17日訓令乙第170号)
この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
付則(平成23年12月9日訓令乙第167号)
この訓令は、平成24年1月4日から施行する。
付則(平成24年11月27日訓令乙第169号)
この訓令は、平成24年12月3日から施行する。
付則(平成27年6月16日訓令乙第158号)
この訓令は、平成27年6月16日から施行する。
付則(平成30年11月14日訓令乙第183号)
この訓令は、平成30年11月14日から施行する。
様式 略