○東久留米市職員の研修受講の旅費支給要綱

昭和44年4月1日

訓令乙第1号

(目的)

第1条 この要綱は、研修受講を命ぜられた職員に対し、旅費を支給するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱で研修とは、東京都市町村職員研修所等で実施される教育訓練および職員の職務、教養に関係ある講習、訓練、その他これらに類するものをいう。

(旅費の額)

第3条 旅費の額は、在勤庁と研修受講場所間の交通実費とする。ただし、自宅から直接研修所へ通う場合、自宅から研修受講場所間の交通実費とのどちらか少ない方の額とする。

(概算払)

第4条 この要綱に基づいて支給される研修旅費については、全期間について一括概算払することができる。

(出欠表)

第5条 職員が研修受講の旅費を請求するとき(概算払の旅費の請求をするときを除く。)または旅費の概算払を精算するときは、出欠を証明する書類を添付しなければならない。

(特例)

第6条 名称が研修受講であつても、この要綱に基づく旅費を支給することが適当でないと市長が認めたものについては、別に市長が旅費の額を定める。

(実施について必要な事項)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月13日訓令乙第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日訓令乙第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月27日訓令乙第1号)

この要綱は、昭和49年4月27日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年4月5日訓令乙第7号)

この要綱は、昭和53年4月1日から適用する。

(平成5年3月15日訓令乙第16号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年6月10日訓令乙第84号)

1 この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の東久留米市職員の研修受講の旅費支給要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する研修及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する研修のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該研修のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した研修については、なお従前の例による。

東久留米市職員の研修受講の旅費支給要綱

昭和44年4月1日 訓令乙第1号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第2章 職員課
沿革情報
昭和44年4月1日 訓令乙第1号
昭和45年4月13日 訓令乙第1号
昭和48年4月1日 訓令乙第1号
昭和49年4月27日 訓令乙第1号
昭和53年4月5日 訓令乙第7号
平成5年3月15日 訓令乙第16号
平成14年6月10日 訓令乙第84号