○東久留米市保有個人情報管理委員会設置要綱
令和5年3月31日
訓令乙第42号
(設置)
第1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項及び行政機関等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針(令和4年2月個人情報保護委員会事務局策定)に基づく東久留米市保有個人情報安全管理措置規程第7条の定めるところに従い、東久留米市保有個人情報管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査・検討その他の事項を行う。
(1) 保有個人情報の管理に係る重要事項の決定
(2) 保有個人情報の管理に係る連絡・調整
(3) その他保有個人情報を管理するに当たり必要と認める事項
(組織)
第3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。ただし、事案が教育委員会に係る場合は、教育長を委員に加えることとする。
2 委員長は、副市長とし、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 企画経営室長、総務部長、市民部長、環境安全部長、福祉保健部長、子ども家庭部長、都市建設部長、教育委員会事務局教育部長及び議会事務局長
(2) その他必要と認める職員
4 委員長は、前項に規定する者のほか、情報セキュリティ等について知識及び経験を有する職員を委員会に出席させることができる。
5 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第4 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第5 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。