○東久留米市死者情報の情報提供に関する要綱
令和5年3月29日
訓令乙第37号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市長(以下「市長」という。)が保有する死者情報の提供依頼があった場合の取扱いに関し、その基本的事項を定めることにより、適切な情報提供に努めることを目的とする。
(情報提供を求めることができる者)
第2 情報提供を求めることができる者(以下「申出者」という。)は、死者の配偶者、子、父母又はこれらに準ずる者とする。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)は、申出者本人に代わって前項の規定による情報提供を求めることができる。
(提供する情報の範囲)
第3 提供する情報の範囲は、当該死者に関して市長が作成し、又は取得した文書等(東久留米市文書管理規程第2条第1号に規定する文書等をいう。)のうち必要な部分のものとする。
(情報提供の手続)
第4 申出者は、死者情報の情報提供申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。
3 前項に掲げる申出者本人であることを示す書類は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の例による。
4 市長は、申出があった日から30日以内に提供の可否等について決定し、申出者に対して死者情報の情報提供通知書(様式第2号)により遅滞なく通知する。
5 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
6 情報提供は、閲覧又は写しの交付により行う。この場合にあって、申出者は、申出者本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
(不開示情報等)
第5 この要綱における不開示情報の取扱いについては、法第78条第2項において読み替えて適用される同条第1項各号に定める不開示情報の例による。
2 市長は、前項に規定するもののほか、提供の申出があった情報を提供することが不適切であると認めるに足る相当の理由があるときは、情報提供を行わないことができる。
3 第三者に対する意見書提出の機会の付与等については、法第86条の規定の例による。
(手数料等)
第6 情報提供申出に係る手数料の額は、無料とする。
2 第4第6項の規定による写しの交付により情報提供を受ける者に係る当該写しの交付に要する費用の負担額は、東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第20号)第5条第2項の例による。当該写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(審査請求の取扱い)
第7 この要綱に関しては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第3条の規定は、これを適用しないものとする。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。