○東久留米市庶務担当課長事務連絡会設置要綱
令和2年1月9日
訓令乙第1号
(設置)
第1 東久留米市の市政運営を円滑に進めるため、東久留米市庶務担当課長事務連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(構成等)
第2 連絡会は、副市長を会長とし、別表に掲げる者をもって組織する。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外のものを出席させることができる。
3 会長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(招集等)
第3 連絡会は、会長が招集する。
2 連絡会の議題は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 庶務に係る連絡調整に関すること。
(2) 市議会に係る連絡調整に関すること。
(3) その他会長が適当と認める事項
(部会)
第4 連絡会は、必要があると認めるときは、部会を設置することができる。
2 部会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第5 連絡会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、令和2年1月9日から施行する。
別表(第2関係)
総務部長 |
東久留米市組織規則(平成8年東久留米市規則第4号)別表の規定により室又は部の庶務に関することを分掌する課の課長 |
東久留米市教育委員会処務規則(平成15年教育委員会規則第1号)別表の規定により部の庶務に関することを分掌する課の課長 |
議会事務局次長、会計課長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長 |
秘書広報課長 |