○東久留米市行政不服審査審理員に関する要綱

平成29年3月1日

訓令乙第21号

(趣旨)

第1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき指名する審理手続を行う者となる東久留米市行政不服審査審理員(以下「審理員」という。)を設置し、その任用について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2 審理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用資格)

第3 審理員は、弁護士資格を有する者で、第4に規定する職務を遂行するために必要な専門的知識及び経験を有するものとする。

(職務)

第4 審理員の職務は、法第2章第3節の審理手続に関することとする。

(任用期間)

第5 審理員の任用期間は、4月1日から当該年度の末日までとする。ただし、年度の途中において任用する場合の任用期間は、当該任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。

(勤務日等)

第6 審理員は、東久留米市長(以下「市長」という。)があらかじめ指定する日に勤務するものとする。

2 審理員の勤務時間は、午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時までとする。ただし、審理員があらかじめ申し出た場合で、市長が認めるときは、これを変更することができる。

(勤務場所)

第7 審理員は、第4に規定する職務を東久留米市役所において行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第4に規定する職務のうち法第42条第1項に規定する審理員意見書の作成に限り、審理員があらかじめ届け出た勤務場所においてこれを行わせることができる。

(報酬等)

第8 審理員の報酬額は、1時間当たり10,000円とする。

2 審理員には、通勤の事情等に応じ、交通費相当分を支給する。

3 審理員が公務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(守秘義務)

第9 審理員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第10 この要綱及び東久留米市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年東久留米市規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日訓令乙第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東久留米市行政不服審査審理員に関する要綱

平成29年3月1日 訓令乙第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 総務部/第1章 総務課
沿革情報
平成29年3月1日 訓令乙第21号
令和2年2月28日 訓令乙第10号