○東久留米市行政法律相談実施要綱
平成26年3月19日
訓令乙第34号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)の行政執行に係る法律的問題について、弁護士による専門的な助言及び指導により適切かつ迅速に処理し、行政執行の円滑化を図ることを目的として実施する行政法律相談(以下「行政法律相談」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(相談の対象)
第2 行政法律相談の対象は、市の公務の執行に関連のある事項で、次に掲げるものとする。
(1) 法律上の問題(条例、規則その他の法令を含む。)及び係争に関するもの。
(2) 行政事務及び事業に伴う事故処理等の相談に関すること。
(3) 行政の重要事項に関する契約書等の書類作成に関すること。
(4) その他法律的判断による対応が必要な事項で、総務部長が適当と認めたこと。
(担当弁護士)
第3 行政法律相談は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条に基づき登録された弁護士の資格を有し、市の事務事業等に精通する者(以下「担当弁護士」という。)が担当する。
(事前協議)
第4 第2に規定する行政法律相談の対象となる事項を所管する部の部長等(以下「所管部長等」という。)は、あらかじめ相談する事項について関係法令等に照らし十分な検討を行い、行政法律相談事前協議書(様式第1号)を総務部長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による事前協議をもってこれに代えることができる。
2 総務部長は、前項の協議を受け、行政法律相談を実施する必要があると認めるときは、担当弁護士と日時等を調整し、所管部長等に連絡するものとする。
3 所管部長等は、行政法律相談終了後、当該相談の結果を速やかに行政法律相談実施報告書(様式第2号)により総務部長に報告しなければならない。
4 同一の相談事項について継続して法律相談を行う必要がある場合は、その都度第1項から前項までに定める手続を経るものとする。
(覚書)
第5 市長は、行政法律相談の実施日等について担当弁護士と覚書を締結するものとする。
(報償金)
第6 市長は、予算の定める範囲内で、担当弁護士に対し当該相談の実績に基づく報償金を支払うものとする。
(所管)
第7 この要綱に基づく事務は、総務部総務課で所管する。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が担当弁護士と協議して別に定める。
付則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月6日訓令乙第41号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月2日訓令乙第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日訓令乙第41号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。