○東久留米市公共物等有料広告掲載取扱要綱

平成17年1月14日

訓令乙第1号

(目的)

第1 この要綱は、市の財源確保及び地元企業等の活性化等を図るため、市の公共物等に掲載する有料広告の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(広告掲載の対象)

第2 広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げるものとする。ただし、市長が広告掲載を妥当ではないと認めるときは、掲載できないものとする。

(1) 市が発行する刊行物及び印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 市の構築物

(4) その他広告掲載が可能と市長が認めるもの

(掲載できる広告の基準)

第3 掲載できる広告は、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の公共物等の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの

(広告の掲載順位)

第4 広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)からの広告掲載希望が同一の公共物等について複数ある場合の掲載する広告の順位は、次の順序とする。この場合において、同一の広告掲載位置に2以上の同順位の者から申込みがあるときは、原則として先着順により決定する。

(1) 公共団体、独立行政法人、公社、公益法人及びそれに類する者に係る広告

(2) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有する者に係る広告

(3) 前2号に掲げる者以外の私企業及び自営業で、市内に事業所等を有する者に係る広告

(4) その他掲載する広告として妥当であると市長が認める者の広告

(広告の位置)

第5 広告を掲載する位置は、公共物等の目的を妨げない位置とする。

(広告掲載料)

第6 広告の掲載料は、広告の作成経費、広告の掲載を希望する公共物等の種類や広告の掲載位置、広告掲載の期間、広告の規格・大きさ、広告の効果及び類似広告の市場価格等を勘案して別に定めるものとする。

(掲載希望者の募集)

第7 広告掲載希望者は、原則として広報紙等により公募するものとする。

(広告の申込み)

第8 広告掲載の申込みは、広告の掲載ができる公共物等を所管する部署(以下「所管部署」という。)の定める基準により、東久留米市広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項による申込みの際は、市長は必要に応じて業務内容等がわかるものの提示を求めることができる。

(広告掲載の決定等)

第9 市長は、第3に基づき広告掲載の可否を決定するため、東久留米市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長並びに委員で構成する。

3 委員長は、企画経営室財政課長を充て、副委員長には、市民部生活文化課長を充てる。委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、企画経営室秘書広報課において処理する。

7 会議は、委員の過半数で成立し、議事は出席委員の過半数で決する。なお、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

8 委員会の審査に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、市長はその結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告非掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

9 次の各号のいずれかに該当する場合は、回議により広告掲載の審査を行うことができる。

(1) 掲載を希望する広告が、第4第1項第1号に該当する場合

(2) 委員会で過去に掲載が決定した広告を再度掲載する場合

(3) 会議を招集する必要がないと委員長が認める場合

(広告掲載料の納付)

第10 広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

(広告主の責任)

第11 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載物取扱基準)

第12 所管部署は、広告掲載の位置、その規格、掲載期間及び掲載料等の広告掲載に伴い必要となる事項について別に基準を定めるものとする。

2 所管部署は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。

3 所管部署は、第1項の基準を定めるときは、あらかじめ委員会の審査を受けなければならない。

(委任)

第13 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月14日から施行する。

(平成20年3月5日訓令乙第53号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年8月22日訓令乙第137号)

この訓令は、平成26年8月22日から施行する。

(平成27年3月23日訓令乙第69号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日訓令乙第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第9関係)

東久留米市広告掲載審査委員会委員

委員長 企画経営室財政課長

副委員長 市民部生活文化課長

委員 総務部管財課長

委員 環境安全部環境政策課長

委員 福祉保健部福祉総務課長

委員 子ども家庭部児童青少年課長

委員 都市建設部都市計画課長

委員 教育部教育総務課長

様式 略

東久留米市公共物等有料広告掲載取扱要綱

平成17年1月14日 訓令乙第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 企画経営室/第3章 秘書広報課
沿革情報
平成17年1月14日 訓令乙第1号
平成20年3月5日 訓令乙第53号
平成26年8月22日 訓令乙第137号
平成27年3月23日 訓令乙第69号
令和6年3月11日 訓令乙第27号