○東久留米市情報提供の総合的推進に関する要綱

平成13年10月1日

訓令乙第93号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)が保有する情報のうち、市政に関する情報(以下「市政情報」という。)を市民が迅速かつ容易に得られるように、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、開示請求を待つことなく、市民にこれを提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において「情報の提供」とは、市政情報をこの要綱に基づいて市民の利用に供することをいう。

2 この要綱において「市の窓口」とは、市政情報コーナー及び所管課をいう。

(提供方法)

第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、別表に掲げる事項に関する市政情報のうち、条例第7条各号に規定するものを除き、次の各号に掲げる方法により、これを市民に提供するものとする。

(1) 市の発行する広報紙への掲載

(2) 市の窓口における供覧

(3) 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布

(4) インターネット等による送信

(他の制度との調整)

第4 情報の提供について、法令並びに条例及び規則、規程、要綱等(ただし、この要綱は、除く。以下「法令等」という。)で別段の定めがある場合には、当該法令等の定めるところによる。

(提供する情報の充実)

第5 市長は、情報の提供に当たっては、情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、市民にわかりやすいものとするように努めるものとする。

(市の窓口における供覧)

第6 市長は、市の窓口の双方で閲覧に供することが困難と認める場合には、いずれかの窓口で閲覧に供することができる。

2 市の窓口における供覧期間は、原則として、情報の提供を開始したときから1年とする。

(市民への周知)

第7 市長は、この要綱に基づき、市民に提供した情報については、別に定める様式による一覧表を作成し、当該一覧表を市の窓口において閲覧に供し、かつ、インターネット等で送信することにより公表するものとする。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年3月10日訓令乙第38号)

この訓令は、平成28年3月10日から施行する。

別表(第3関係)

重要な基本計画、実施計画に関する事項

審議会等の付属機関の報告書・会議録等

市議会等に関する事項

市の組織、職員の定数・給与等に関する事項

重要な施設整備、市街地開発に関する事項

環境、保健衛生、防災等市民生活の安全と密接な関係がある事項

市民の意識、生活実態等に関する調査結果

東久留米市情報提供の総合的推進に関する要綱

平成13年10月1日 訓令乙第93号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第2類 企画経営室/第3章 秘書広報課
沿革情報
平成13年10月1日 訓令乙第93号
平成28年3月10日 訓令乙第38号