○情報通信ネットワーク管理運営要綱

平成8年10月2日

訓令乙第92号

(目的)

第1 この要綱は、別に定めるもののほか、東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(令和4年東久留米市規則第59号。以下「規則」という。)第13条に規定する情報通信ネットワークの適正な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において使用する用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 情報通信ネットワーク 規則第2条第4号に規定するもので、次に掲げるものをいう。

ア 庁内LAN 東久留米市役所庁舎に敷設されたネットワークをいう。

イ 出先LAN 連絡所等に敷設されたネットワークをいう。

ウ LAN関連装置 情報通信ネットワークを構築する上で必要な装置をいう。

(2) 情報通信管理者

別表に掲げるものをいう。

(配置図等の整備)

第3 情報通信管理者は、情報通信ネットワークに係る電算機器配置図及び情報通信ネットワークに係るドキュメントを整備し、適切に保管しなければならない。

(管理)

第4 情報通信管理者は、情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、効率的で円滑な運用を確保するよう努めなければならない。

2 情報通信管理者は、情報通信ネットワークを利用して処理される個人情報の保護に万全の措置を講じなければならない。

(運用)

第5 情報通信ネットワークは、原則として常時運用するものとする。

2 情報通信管理者は、情報通信ネットワークを利用、停止又は変更する場合、あらかじめ企画経営室行政経営課長と協議しなければならない。

3 情報通信管理者は、他の情報通信ネットワークと接続して情報通信ネットワークを構築する場合、相互に連携して効率的運営と安全性の確保に努めなければならない。

4 情報通信管理者は、外部の通信回線を利用して情報通信ネットワークを構築する場合、責任を明確にするとともに円滑な運用と安全性の確保に努めなければならない。

5 情報通信管理者は、情報通信ネットワークの利用状況に変更があった場合は、情報総括管理者へ報告しなければならない。

(利用手続)

第6 情報通信ネットワークを新たに利用する場合、利用を停止する場合又は利用内容を変更する場合には、利用課の課長は、情報通信管理者にLAN利用計画書により申請し、承認を得なければならない。

(保守)

第7 情報通信管理者は、情報通信ネットワークの円滑な運用と安全性の確保を目的に、定期的に又は随時にLAN関連装置の保守及び点検を行わなければならない。

2 情報通信管理者は、保守及び点検に当たり、個人情報の保護に万全な措置を講じなければならない。

(停止)

第8 情報通信管理者は、保守及び点検並びにその他やむを得ない事情により、情報通信ネットワークの一部又は全部の運用を停止することができる。

(事故発生時の対応)

第9 情報通信管理者は、災害又は事故により情報通信ネットワークが使用不能になった場合、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査して復旧のための措置を講じるとともに、情報総括管理者へ報告しなければならない。

2 情報通信管理者は、事故等により個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損等が生じた場合、速やかにその復旧をするとともに、運用管理者及び情報総括管理者へ報告しなければならない。

(機密保護)

第10 情報通信管理者は、必要に応じ情報通信ネットワークの監視を行い、不正使用防止及び破壊防止に努めなければならない。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、情報通信ネットワークの管理及び運用に関し必要な事項は、その都度情報総括管理者が定める。

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月25日訓令乙第19号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令乙第29号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月5日訓令乙第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月14日訓令乙第97号)

この訓令は、平成18年6月14日から施行し、この訓令による別表の2項の改正規定中「東久留米駅東口市民サービスコーナー」を加える部分は、平成18年2月10日から、同表の4項の改正規定及び同表の6項の改正規定中「スポーツセンター」を削除する部分は、同年4月1日から、同表の6項の改正規定中「郷土資料室」を加える部分及び7項の次に2項を加える改正規定は、同年5月8日から、同表の2項の改正規定中「滝山出張所」を「滝山連絡所」に、「ひばりが丘出張所」を「ひばりが丘連絡所」に、「上の原出張所」を「上の原連絡所」に改める部分は、同年5月15日から適用する。

(平成20年1月28日訓令乙第58号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日訓令乙第40号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日訓令乙第140号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令乙第23号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日訓令乙第39号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日訓令乙第238号)

この訓令は、平成30年12月17日から施行する。

(令和4年3月23日訓令乙第29号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令乙第124号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年3月11日訓令乙第23号)

この訓令は、令和6年3月11日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2関係)


情報通信管理者

敷設場所(管理等対象)

1

企画経営室行政経営課長

東久留米市役所庁舎

2

市民部市民課長

滝山連絡所

ひばりが丘連絡所

上の原連絡所

3

環境安全部ごみ対策課長

ごみ対策課

4

福祉保健部障害福祉課長

わかくさ学園

5

福祉保健部健康課長

わくわく健康プラザ

6

福祉保健部健康課長

健康課

7

子ども家庭部こども家庭センター長

こども家庭センター

8

教育部生涯学習課長

郷土資料室

9

教育部図書館長

中央図書館

情報通信ネットワーク管理運営要綱

平成8年10月2日 訓令乙第92号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 企画経営室/第2章 行政経営課
沿革情報
平成8年10月2日 訓令乙第92号
平成9年3月25日 訓令乙第19号
平成14年3月28日 訓令乙第29号
平成15年2月5日 訓令乙第10号
平成18年6月14日 訓令乙第97号
平成20年1月28日 訓令乙第58号
平成22年3月4日 訓令乙第40号
平成24年7月31日 訓令乙第140号
平成25年3月25日 訓令乙第23号
平成27年3月6日 訓令乙第39号
平成30年12月17日 訓令乙第238号
令和4年3月23日 訓令乙第29号
令和4年12月23日 訓令乙第124号
令和6年3月11日 訓令乙第23号