○東久留米市DX推進アドバイザー設置要綱
令和5年3月31日
訓令乙第43号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市のデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進及び電子計算組織の管理運営(以下「DX推進等」という。)に当たり、東久留米市DX推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2 東久留米市のDX推進等について専門的な助言や支援を受けるため、アドバイザーを設置する。
(アドバイザー)
第3 アドバイザーは、東久留米市のDXの趣旨を理解する者であって、情報通信技術に関する専門的な知識及び経験を有するものとする。
(業務)
第4 アドバイザーは、専門的な知識及び経験を基に、東久留米市経営戦略本部及び情報総括管理者等に対して、DX推進に係る事業及び電子計算組織の管理運営に関する助言や支援を行う。
(覚書)
第5 市長は、アドバイザーと東久留米市のDX推進等に関する助言や支援についての覚書を締結するものとする。
(謝金)
第6 市長は、予算の定める範囲内で、アドバイザーに対し謝金を支払うものとする。
(所管)
第7 この要綱に基づく事務は、企画経営室行政経営課で所管する。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。