○東久留米市公共施設マネジメント推進委員会設置要綱

令和4年5月12日

訓令乙第68号

(設置)

第1 東久留米市が保有する公共施設の効率的運営と適切な維持更新を推進するため、東久留米市公共施設マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査・検討を行う。

(1) 公共施設の更新、新設、統合及び整理等に関する方針

(2) 施設整備プログラムの更新

(3) その他公共施設マネジメントを推進するに当たり必要と認める事項

(組織)

第3 委員会は、別表に掲げる者及び事案に関係する所管部長をもって組織する。ただし、事案が教育委員会に係る場合は、教育長を委員に加えることとする。

(委員長及び副委員長)

第4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長とし、副委員長は、企画経営室長とする。

3 委員長は、委員会を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

(意見の聴取)

第6 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会の設置)

第7 委員会は、第2に掲げる事項の調査・検討に際し、必要に応じて委員会の下に部会を設置することができる。

(報告)

第8 委員会は、事案に係る調査・検討を終えたときは、東久留米市経営戦略本部へ報告する。

(庶務)

第9 委員会の庶務は、企画経営室行政経営課において処理する。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和4年5月12日から施行する。

別表(第3関係)

職名

副市長

企画経営室長

総務部長

都市建設部長

教育部長

東久留米市公共施設マネジメント推進委員会設置要綱

令和4年5月12日 訓令乙第68号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第2類 企画経営室/第2章 行政経営課
沿革情報
令和4年5月12日 訓令乙第68号