○東久留米市指定管理者選定委員会設置要綱

平成21年6月9日

訓令乙第115号

(設置)

第1 市が設置する公の施設の指定管理者の候補者を公正かつ適正に選定するため、東久留米市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公の施設の指定管理者の選定に関すること。

(2) その他公の施設の指定管理者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3 委員会は、副市長、企画経営室長、総務部長、指定管理者の選定を行う施設の所管部長及び外部の識見を有する者(以下「外部委員」という。)をもって構成する。

2 外部委員は、公の施設ごとに、当該公の施設に精通した学識経験者から1名及び学識経験者、公認会計士又は税理士、社会保険労務士その他の企業等の経営に関する知識を有する者から1名を選任し、市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には企画経営室長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第5 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に構成委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6 委員会は、非公開とする。

(報償)

第7 外部委員に対しては、職務の遂行に要する報償を予算の範囲内で支給する。

(庶務)

第8 委員会の庶務は、指定管理者の選定を行う公の施設を所管する課において行う。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日訓令乙第58号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日訓令乙第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日訓令乙第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令乙第69号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

東久留米市指定管理者選定委員会設置要綱

平成21年6月9日 訓令乙第115号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2類 企画経営室/第2章 行政経営課
沿革情報
平成21年6月9日 訓令乙第115号
平成27年3月17日 訓令乙第58号
平成29年2月17日 訓令乙第15号
平成30年1月29日 訓令乙第7号
平成30年3月28日 訓令乙第69号