○東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略推進委員会設置要綱
令和5年3月27日
訓令乙第31号
(設置の目的)
第1 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定及び推進するため、東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総合戦略の策定及び推進に関し必要な事項について意見を述べること。
(2) 総合戦略に関し幅広い見地から意見を聴取することについて支援すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し、東久留米市長(以下「市長」という。)が指示する事項
(組織)
第3 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) デジタル・トランスフォーメーション分野関係者
(2) グリーン・トランスフォーメーション分野関係者
(3) 自治体経営分野関係者
(4) 子ども・子育て、教育機関関係者
(5) 産業・金融等関連団体関係者
(任期)
第4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は、会長の指名する者をもって充てる。
4 会長は、委員会を主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(意見の聴取)
第7 委員会は、必要に応じて委員以外の者の意見を聴くことができる。
(報償)
第8 委員会の委員に対しては、職務の遂行に要する報償を予算の範囲内で支給する。
(庶務)
第9 委員会の庶務は、企画経営室において処理する。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年3月27日から施行する。
付則(令和5年4月20日訓令乙第72号)
この訓令は、令和5年4月20日から施行し、令和5年3月27日から適用する。