○多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会補助金交付要綱
平成30年3月7日
訓令乙第19号
(目的)
第1 この要綱は、多摩北部都市広域行政圏協議会主催の多摩六都フェアぴゅああーと展を企画運営する多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対して経費の一部を補助することにより、圏域市民の相互理解を深め、もって多摩六都の新たな可能性の追求及び地域の魅力づくり等に資することを目的とする。
(補助対象経費)
第2 補助金の対象経費は、多摩六都フェアぴゅああーと展を実施するために必要な経費とし、別表のとおりとする。
(補助金額)
第3 第2の経費に対する補助金額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内において東久留米市長(以下「市長」という。)が定める額とする。
(交付の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5 市長は、第4の申請があったときは、その可否を決定し、多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。
(変更承認)
第6 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会補助金内容変更承認申請書(様式第3号)により市長に承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、申請内容が適当と認められる場合には、多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会補助金内容変更決定通知書(様式第4号)により実行委員会に通知する。
(実績報告)
第7 実行委員会は、補助事業が完了したときは、速やかに多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び返還)
第8 市長は、第7の実績報告書の内容が、補助金の目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会補助金確定通知書(様式第6号)により実行委員会に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて多摩六都フェアぴゅああーと展実行委員会補助金返還命令書(様式第7号)により実行委員会に返還を命じなければならない。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第9 市長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を第2の別表に掲げる経費以外の用途に使用したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているときは、第8第2項の規定を準用する。
(委任)
第10 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年7月14日訓令乙第95号)
この訓令は、令和5年7月14日から施行する。
別表(第2関係)
経費種別 | 摘要 |
謝礼 | 作品選考会審査員等への謝礼金 |
費用弁償 | 実行委員会委員及び事務局員の実行委員会、作品選考会及び作品展当日にかかる交通費等として、1回につき1,500円までとする |
消耗品費 | 事業活動に必要な最低限の事務用品費及び事業用品費 |
燃料費 | 車両の燃料費 |
印刷製本費 | パンフレット・ポスター等の印刷代、写真の現像代等 |
通信運搬費 | 郵便料(切手・はがき代)、宅配便代 |
広告料 | 新聞・雑誌等の広告料 |
手数料 | 振込手数料、登録等各種証明手数料 |
保険料 | イベント保険やボランティア保険の掛け金 |
委託料 | 専門的な内容を実行委員が直接実施せず、他の者に委託する経費 |
使用料、賃貸料 | 会場使用料、機器借り上げ料等 |
様式 略