○東久留米市都市計画事業調整会議設置要綱
平成28年4月27日
訓令乙第119号
(設置)
第1 都市計画事業の実施にあたり、関連する所管の情報の共有を図り、円滑に事業推進を行うために、庁内に都市計画事業調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 調整会議は、都市計画事業の円滑な事業推進のため必要な事項について、検討、協議及び調整等を行う。
(構成)
第3 調整会議の委員は、副市長、企画経営室長、総務部長、環境安全部長、都市建設部長をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4 調整会議に会長を置き、副市長を充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5 調整会議は、会長が招集する。
2 調整会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、調整会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6 調整会議の庶務は、企画経営室企画調整課において処理する。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営についての必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、平成28年4月27日から施行する。
付則(平成30年3月29日訓令乙第72号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。