○東久留米市パブリックコメント手続要綱
平成21年2月9日
訓令乙第7号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市長(以下「市長」という。)が、東久留米市(以下「市」という。)の重要施策等を定めるに当たり、パブリックコメント手続を実施することにより、当該重要施策等に市民等の意見(情報を含む。以下同じ。)を的確に反映させるとともに、市民等への説明責任を果たし、もって公正で透明性のある市政を推進することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市長が、市の重要施策等を定めるに当たり、当該重要施策等の趣旨、内容等の案をあらかじめ公表し、広く市民等からの意見を求め、提出された意見に対する市長の考え方を明らかにするとともに、当該意見を考慮して施策等を定める一連の手続をいう。
(2) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 東久留米市(以下「市内」という。)に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有するもの
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校に在学する者
オ その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3 パブリックコメント手続の対象となる市の重要施策等(以下「施策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則の制定又は改廃
(3) 市の基本的施策又は基本的事項を定める計画の策定又は改定
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(適用除外)
第4 次の各号のいずれかに該当するときは、第3の規定は、適用しない。
(1) 緊急を要するとき又は軽微な変更をするとき。
(2) 法令等により市長の裁量の余地がないと認められるとき。
(3) 意見聴取の手続が他の法令等により定められているとき。
(4) 地方税の賦課並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に係る政策、条例又は規則の制定又は改廃をするとき。
(5) 金銭の給付に係る政策、条例又は規則の制定又は改廃をするとき。
(6) 市の組織、財産、機関の設置等の市の行政機関の統制に係る政策、条例又は規則の制定又は改廃をするとき。
(7) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件について定める政策、条例又は規則の制定又は改廃をするとき。
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第1項の規定により直接請求された条例の案を議会に付議するとき。
(9) 施策等に関する市民等の意見を、他の手続により聴取したとき。
(10) 法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の施策等を定めようとするとき。
(施策等の案の公表等)
第5 市長は、第3に規定する施策等を定めるときは、パブリックコメント手続に係る必要事項を明らかにしたうえで、当該施策等の案を公表しなければならない。
2 市長は、施策等の案を公表するときは、次に掲げる当該施策等に関連する情報の提供に努めるものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した市長の考え方及び論点
(3) 市民等が当該施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 施策等の案の公表は、市の広報紙及びホームページの掲載、市長が指定する場所での閲覧又は配布その他多くの市民等が容易に知ることのできる方法により行うものとする。
(意見提出期間)
第6 市長は、第5の規定による施策等の案の公表の日から20日以上の期間を定めて、市民等からの意見の提出を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、理由を明らかにしたうえで、当該期間を短縮することができる。
(意見提出方法)
第7 第6の規定に基づく市民等からの意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便、ファクシミリ又は電子メールによる提出
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が意見の提出と認める方法
2 意見を提出しようとする市民等は、原則として、住所、氏名、その他の市民等であることを示す事項を明記するものとする。
(施策決定に当たっての提出意見の考慮)
第8 市長は、パブリックコメント手続を実施した施策等を決定するときは、第7の規定により提出された当該施策等の案についての意見を考慮しなければならない。
(結果の公表)
第9 市長は、パブリックコメント手続を実施して施策等を決定したときは、次の各号に掲げる事項について公表しなければならない。ただし、東久留米市情報公開条例(平成12年条例第6号)に基づく非公開情報に該当するとき又は第三者の利益を害するおそれのあるときは、この限りでない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する市長の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合における修正案の内容
2 第9の規定による公表の方法は、第5の3の規定を準用する。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令は、施行日以後に定める施策等について適用するものとする。