○公文書の開示(閲覧)時におけるカメラ等の使用に係る事務取扱要綱
平成20年12月19日
議会訓令乙第5号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき公文書を開示(閲覧)する際に、開示請求者のカメラ(デジタルカメラ及びカメラ付き携帯電話を含む。以下「カメラ等」という。)による当該文書の撮影を認めるに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2 開示する公文書のカメラ等による撮影を希望する者(以下「希望者」という。)は、開示請求書の3開示区分(1)閲覧・撮影の欄に丸を付けるとともに、公文書開示(閲覧)時におけるカメラ等の使用同意書(様式。以下「同意書」という。)を添付して東久留米市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2 議長は、第2の1の規定によるときを除き、カメラ等による公文書の撮影を認めないものとする。
(撮影時間)
第3 カメラ等による公文書の撮影時間は、1回の開示につき閲覧時間を含めて30分以内とする。
2 公文書の撮影方法は、通常撮影モード(静止画モードのことをいう。)のみとし、動画モードで撮影することは認めないものとする。
(使用場所及び使用方法)
第4 希望者は、カメラ等の使用場所及び使用方法について、担当職員の指示に従わなければならない。
2 希望者は、カメラ、照明器具、電源等撮影に必要な機材を持参するものとする。
(撮影の中止)
第5 議長は、希望者が閲覧時にカメラ等を当該公文書の撮影以外に使用した場合又は事務執行上支障がある場合は、その使用の中止を命ずるものとする。
(法令等に閲覧の定めがある公文書)
第6 議長は、法令等において別の閲覧制度が定められている公文書については、カメラ等による撮影の対象としないものとする。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年1月5日から施行する。
様式 略