○東久留米市議会情報提供の総合的推進に関する要綱
平成13年9月11日
議会訓令乙第1号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市議会(以下「議会」という。)が保有する情報のうち、議会に関する情報(以下「議会情報」という。)を市民が迅速かつ容易に得られるように、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、開示請求を待つことなく、市民にこれを提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「情報の提供」とは、議会情報をこの要綱に基づいて市民の利用に供することをいう。
2 この要綱において「市の窓口」とは、市政情報コーナー及び議会事務局をいう。
(情報の提供)
2 情報の提供は、次の方法のうち、効果的なものを選択して行うものとする。
(1) 東久留米市及び議会の発行する広報紙への掲載
(2) 市の窓口における供覧
(3) 印刷物の配付又は有償刊行物の頒布
(4) インターネット等による自動送信
(他の制度との調整)
第4 情報の提供について、法令並びに条例及び規則、規程、要綱等(ただし、この要綱は除く。以下「法令等」という。)で別段の定めがある場合には、当該法令等の定めるところによる。
(提供する情報の充実)
第5 議長は、情報の提供に当たっては、情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、市民にわかりやすいものとするように努めるものとする。
(市の窓口における供覧)
第6 市の窓口の双方で閲覧に供することが困難な場合には、議長は、市政情報コーナー又は議会事務局の窓口で閲覧に供することができる。
2 市の窓口における供覧期間は、原則として、情報の提供を開始したときから1年とする。
(市民への周知)
第7 議長は、この要綱に基づき、市民に提供した情報については、別に定める様式による一覧表を作成し、当該一覧表を市の窓口において閲覧に供し、かつ、インターネット等で自動送信することにより公表するものとする。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月10日議会訓令乙第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
定例会、臨時会及び委員会の会議予定表 |
本会議の会議録、委員会会議録 |
その他議長が必要と認める文書等の情報 |