○東京たま広域資源循環組合規約
昭和55年11月1日
許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、東京たま広域資源循環組合(以下「組合」という。)という。
(組織団体)
第2条 組合は、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、西東京市及び瑞穂町(以下「組織団体」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。
(1) 一般廃棄物の最終処分を広域的に行うための最終処分場の設置及び管理に関する事務
(2) 一般廃棄物の焼却残さ等の処理を広域的に行う事業に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東京都西多摩郡日の出町大字大久野7642番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。
2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、26人とし、組織団体から各1人を選出する。
(議員の選挙)
第6条 議員は、組織団体の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、組織団体の議会の議員の任期による。
2 議員が、組織団体の議会の議員の職を失つたときは、その職を失う。
(補欠選挙)
第8条 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属していた組織団体の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第10条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組織団体の長のうちから互選する。
3 管理者及び副管理者の任期は、組織団体の長の任期による。
4 管理者及び副管理者が、組織団体の長の職を失つたときは、その職を失う。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
(理事会)
第11条 組合に理事会を置く。
2 理事会は、組織団体の長をもつて構成する。
3 理事会は、議会に提案すべき議案その他組合の運営にかかわる基本的事項について審議する。
(会計管理者)
第12条 組合に会計管理者を置く。
(事務局)
第13条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁)
第15条 組合の経費は、組織団体の負担金及びその他の収入をもつて支弁する。
2 前項の負担金は、議会の議決を経て定める。
附則
1 この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の際、現に組織団体(組織団体の一部をもつて組織している一部事務組合を含む。以下同じ。)が設置及び管理し、又は設置中の最終処分場の設置及び管理に関する事務については、第3条の規定にかかわらず、当該組織団体において処理する。
3 組合設立当初の議員は、第6条の規定にかかわらず、組織団体の議会の議長が指名する者をもつてあてる。
4 第10条第2項の規定に基づき、管理者が互選されるまでの間は、田無市長を管理者とする。
附則(平成3年11月1日)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年5月1日)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年6月11日)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年1月21日)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年3月10日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、組織団体の任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の規約第12条の規定は適用せず、この規約による改正前の規約第12条の規定は、なお効力を有する。
附則(平成25年12月11日)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。