○昭和病院企業団規約
平成26年6月12日
東京都知事許可
昭和病院組合規約(昭和57年4月1日東京都知事許可)の全部を変更する。
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団の構成団体)
第2条 企業団は、小金井市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、東大和市及び西東京市(以下「構成市」という。)をもって組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、構成市住民の健康を保持するため、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める公的医療機関としての病院の設置及び管理に関する事務
(2) 前号に掲げる事務に関連する保健衛生事務
(公営企業法の適用)
第4条 企業団が経営する病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用する。
(企業団の事務所の位置)
第5条 企業団の事務所は、東京都小平市花小金井八丁目1番1号に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織)
第6条 企業団に企業団議会(以下「議会」という。)を置く。
2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は14人とし、構成市から各2人を選出する。
(議員の選挙)
第7条 議員は、構成市の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の選挙が終わったときは、構成市の長は、直ちにその結果を企業団の企業長に通知しなければならない。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は、構成市の議会の議員の任期による。
2 議員が、構成市の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。
(補欠選挙)
第9条 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属していた構成市の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
2 第7条の規定は、本条の補欠選挙について適用する。
(議長及び副議長)
第10条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第11条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、構成市の長が共同して任命する。
3 企業長の任期は、4年とする。ただし再任することができる。
(職員)
第12条 企業団に必要な職員を置き、企業長がこれを任免する。
(監査委員)
第13条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。
第4章 企業団の経費
(経費の支弁)
第14条 企業団の経費は、事業収入、補助金、都負担金その他の収入によるもののほか、構成市の分賦金をもって支弁する。
2 前項の分賦金の額は、毎年度議会の議決を経て定める。
(分賦金の割当)
第15条 前条に定めるもののほか、分賦金に関し、その負担の割当方法等必要な事項は別に定める。
第5章 開設者協議会
(開設者協議会の設置)
第16条 構成市に重大な影響がある企業団経営の基本方針、その他重要な事項について協議するため、昭和病院企業団開設者協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、構成市の長及び企業長(以下「構成市長等」という。)をもってあて、構成市長等の職を失ったときは、委員の職を失う。
3 構成市長等に事故あるとき、又は構成市長等が欠けたときは、構成市長等の職務を代理する者が、委員の職務を代理する。
4 協議会の運営その他必要な事項については、協議会で定める。
附則
1 この規約は、平成26年8月1日から施行する。
2 この規約施行の際、変更前の規約第6条の規定に基づき、構成市の議会議員のうちから選挙され議員の職にある者については、変更後の規約第7条の規定により選挙された議員とみなす。
3 この規約施行の際、変更前の規約第12条の規定に基づき、組合の職員として任命された者については、変更後の規約第12条の規定により任命された職員とみなす。
4 この規約施行の際、変更前の規約第13条の規定に基づき、監査委員の職にある者については、変更後の規約第13条の規定により選任された監査委員とみなす。
5 この規約施行の際、変更前の規約第14条及び第15条の規定に基づき定められた分賦金の額等については、変更後の規約第14条及び第15条の規定により定められたものとみなす。
附則(平成28年7月25日東京都知事許可)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。