○東久留米市専用水道事務等の事務委託に関する規約

平成25年3月21日

委託

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、東久留米市(以下「甲」という。)は、次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 専用水道に関する事務(甲が設置者として行う事務を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)

(2) 簡易専用水道に関する事務

(3) 東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成14年東京都条例第169号)に規定する小規模貯水槽水道等の衛生管理に関する事務に相当する事務

(4) 飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱(昭和62年9月30日付62衛環環第587号東京都衛生局長決定)に規定する飲用に供する井戸等の衛生管理に関する事務に相当する事務

(経費の負担)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することができる。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲と乙とが協議して別に定める。

(収入の帰属)

第3条 委託事務の管理及び執行に伴う収入は、乙に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第4条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第5条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を甲に通知する。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第6条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則その他の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約の有効期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に1年間継続するものとし、以後この例による。

東久留米市専用水道事務等の事務委託に関する規約

平成25年3月21日 委託

(平成25年4月1日施行)