○多摩北部都市広域行政圏協議会規約

昭和61年12月27日

告示第81号

第1章 総則

(目的)

第1条 この協議会は、多摩北部地域における広域行政の推進を図るため、広域行政圏計画の策定及び広域行政圏に関する必要な事務の連絡調整を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、多摩北部都市広域行政圏協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける市)

第3条 協議会は、次に掲げる市(以下「関係市」という。)が、これを設ける。

(1) 小平市

(2) 東村山市

(3) 清瀬市

(4) 東久留米市

(5) 西東京市

(担任事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 広域行政圏計画の策定に関すること。

(2) 広域行政圏計画の実施の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的達成のために必要な事項に関すること。

(事務所)

第5条 協議会の事務所は、会長の属する市の事務所内に置く。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

第2章 組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員4人をもつて組織する。

2 会長は、関係市の市長が協議して関係市の市長のうちから定める。

3 委員は、会長を除く関係市の市長をもつて、これに充てる。

4 会長の任期は、2年とする。

5 会長及び委員は、非常勤とする。

(会長の職務代理)

第7条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(事務局及び職員)

第8条 協議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、事務局次長及びその他の職員(以下「職員」という。)を置く。

3 職員は、関係市の市長の協議により、当該市の職員のうちから会長が選任する。

4 職員は、会長の命を受け協議会の事務を処理する。

第3章 会議

(会議)

第9条 協議会の会議は、協議会の事務に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第10条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は、委員の半数以上の者から会議の開催の請求があるときは、これを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第11条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

(幹事会)

第12条 第4条に掲げる事務を処理するため、協議会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会の会議に諮つて、会長が別に定める。

(審議会)

第13条 協議会は、協議会の諮問に応じ重要な事項について調査審議する審議会を置くことができる。

2 審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会の会議に諮つて、会長が別に定める。

第4章 財務

(経費の支弁の方法)

第14条 協議会の事務に要する費用は、関係市が負担する。

2 前項の規定により関係市が負担すべき額は、協議会の会議において定める。

3 関係市は、前項の規定による負担金を年度開始後、直ちに協議会に納付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第15条 協議会の予算は、前条第3項の規定により納付される負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とする。

2 会長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

3 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

4 会長は、第2項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、当該予算の写しを速やかに関係市長に送付しなければならない。

(予算の補正)

第16条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の会議に諮らなければならない。

2 前項の規定により、補正予算が協議会の会議を経たときは、前条第4項の規定を準用する。

(出納及び現金の保管)

第17条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第18条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

(決算等)

第19条 会長は、毎会計年度終了後2箇月以内に協議会の決算を調製し、会長が協議会の会議に諮つて指名する委員の監査に付した後、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が、協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係市長に送付しなければならない。

(その他の財務に関する事項)

第20条 この規約に特別の定めがあるもののほか協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

第5章 補則

(事務処理状況の報告等)

第21条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上、協議会の事務処理状況について記載した書類を関係市長に提出するものとする。

(費用弁償等)

第22条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程で定める。

(協議会解散の場合の措置)

第23条 協議会が解散した場合は、関係市がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもつて打ち切り、会長であつた者がこれを決算する。

(協議会の規程)

第24条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

(施行期日)

1 この規約は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第15条第2項中「年度開始前に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

(平成13年1月21日)

この規約は、平成13年1月21日から施行する。

多摩北部都市広域行政圏協議会規約

昭和61年12月27日 告示第81号

(平成13年1月21日施行)