○東久留米市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、東久留米市国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び東久留米市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。

(組織)

第3条 保護本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき保護本部の職員は、規則で定める。

(職務)

第4条 本部長は、保護本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 その他の保護本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。

(会議)

第5条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、保護本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(国民保護現地対策本部)

第6条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、規則で定める。

(東久留米市緊急対処事態対策本部)

第8条 第2条から前条までの規定は、東久留米市緊急対処事態対策本部について準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)の一部を次のように改正する。

第18条の4の次に次の1条を加える。

(災害派遣手当)

第18条の5 災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて東久留米市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第4の次に次の1表を加える。

別表第5(第18条の5関係)

施設の区分

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「滞在する期間」とは、派遣職員がその住所又は居所を離れた場所の施設に到着した日から同施設を出発する日の前日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。

東久留米市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月31日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)