○東久留米市国民保護協議会運営規程
平成18年7月18日
訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、東久留米市国民保護協議会条例(平成18年東久留米市条例第5号)第7条の規定に基づき、東久留米市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させることができる。
4 前項の規定に基づく代理者が出席した場合は、当該代理者を委員とみなす。
(専門委員の出席)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(議事の手続)
第4条 会議の議事は、会長が主宰する。
2 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協議会の記録)
第5条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 協議会の日時及び場所
(2) 出席した委員の職名及び氏名
(3) 議題、概要及び議決事項
(4) その他必要と認める事項
(協議会等の公開)
第6条 協議会及び議事録は、公開とする。ただし、協議会の決定により非公開とすることができる。
付則
この訓令は、平成18年7月18日から施行し、平成18年7月6日から適用する。