○東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会規則
平成17年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東久留米市安全・安心まちづくり条例(平成17年東久留米市条例第1号)第9条の規定により、東久留米市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事項、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、防犯に関する情報の共有を図り、犯罪のない安全なまちづくりを推進するために必要な事項について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員15人以内をもって組織する。
(1) 公募による委員 3人以内
(2) 東久留米市シニアクラブ連合会の代表
(3) 東久留米市内の障害者団体の代表
(4) 東久留米市自治会連合会の代表
(5) 東久留米市防犯協会の代表
(6) 東久留米市小中学校PTA連合会の代表
(7) 東久留米市中学校地区青少年健全育成協議会の代表
(8) 東久留米市商工会の代表
(9) 東久留米市災害防止協会の代表
(10) 東久留米市民生委員・児童委員協議会の代表
(11) 北多摩北地区保護司会東久留米分区の代表
(12) 東久留米市消防団員
(13) 田無警察署の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(意見聴取等)
第7条 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、環境安全部防災防犯課において処理する。
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月13日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年9月18日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年8月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。