○東久留米市消防団員の階級に関する規則
昭和51年4月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長および団員とする。
(団長)
第3条 消防団長の職にある者の階級は団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長および団員とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。